こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は相続放棄と代襲相続にまつわるお話しです。
※今日はQ&A方式でお伝えしていきます。
※今日はQ&A方式でお伝えしていきます。
:ずっと一緒に暮らしてきた祖父が亡くなりました。
祖父には、住宅ローンがまだ残っている状態です。
そのため、私の父は「借金なんてまっぴらだから相続放棄をする」と言っています。
そのため、私の父は「借金なんてまっぴらだから相続放棄をする」と言っています。
私はずっと祖父の面倒もみてきましたし、プラスの財産が多くあるのも知っています。
:まず、このケースでの法定相続人をみていきましょう。
被相続人(亡くなった方):祖父
法定相続人:父、叔父
となります。
ただし、父は「相続放棄をする」と言っていますので、実際に家庭裁判所で相続放棄手続きを行なえば、叔父ひとりが祖父の遺産を相続することになります。
え?“私”に代襲相続されるんじゃないの?
とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、このような場合、代襲相続は発生しません。
民法という法律上、『本来相続人となるべき者が自分の意思で「相続はしません」と言って相続放棄をするのだから、あえてその子どもに親の相続分を代襲させる必要がないだろう』とされているのです。
よって、せっかく一生懸命祖父の面倒をみてきた“私”でも、残念ながら相続権はありません。
祖父がこっそり遺言書をのこしていて、“私”に何かしらの遺産をのこしてくれていれば・・・
遺言書はこのような場合にも、非常に有効な手段のひとつです
自分の想いをのこされた家族へ伝える
当事務所の遺言書作成サービスをご活用ください。
何度でもご納得いただくまでサポートいたします
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「相続分放棄」とは? ~ 相続放棄と相続分放棄の違い(前編) ~
今日は、「相続分放棄」についてご説明します。
「相続分放棄」とは・・・
「私の相続分はいりませんので、どうか他の相続人の方々で分配してください。ただ、もし借金(マイナスの財産)があるならば、その分は支払います」
と宣言するものです。
「相続放棄」と「相続分放棄」、何が違うの?
一番の違いは、家庭裁判所で正式な手続きを行なうかどうか
です。
先日に記事でもお伝えしましたが、「相続放棄」をするには、かならず家庭裁判所に申立てを行ない、裁判所に認めてもらう必要があります。
そして、裁判所に認めてもらったら、プラスの財産もマイナスの財産も、一切の相続財産を放棄した、とみなされるのです。
先日の記事「相続放棄とは?」
一方、「相続分放棄」をするにあたっては、家庭裁判所に申立てを行なう必要はありません。
つまり、「相続放棄」と比べると、時間と費用、そして手間がかかりません
その代わり、冒頭でも書いたように、マイナスの相続財産については、放棄することができません。
では、なぜマイナスの相続財産を放棄できないのに、なぜ「相続分放棄」を行なう意味があるのか?
話が長くなってしまうので、続きはまた明日・・・
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取消しと撤回の違い(相続放棄の場合)
こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、先日の記事内でも出てきた、「取消し」と「撤回」という言葉についてです。
民法という法律で、相続を放棄すると、撤回することはできないと決められています。
相続放棄をしてみたんだけど、「やっぱり相続させてください」とは言えないのです。
詳しくは、エイプリルフールにちなんで、『ウソをつかれて相続放棄した場合どうなる?』
そのため、相続放棄をする際は、とても慎重に行なう必要があります。
そこで、撤回はできないけれども取消しはできるという場合、
『撤回』と『取消し』って何が違うの?
と思いませんか?
私がはじめに聞いた時は、思いました(笑)
実際に、平成16年に民法が改正されるまでは、民法の条文も現在の撤回について、「取消し」と書かれていました。
このときの法律改正で撤回となったのですが、やはり意味合いは大きく違ってきます。
撤回とは、最初に書いたとおり、
相続放棄をしてみたんだけど、「やっぱり相続させてください」
こういう場合です。
一度、過去に相続放棄をしたことは確かに認めるけど、未来については放棄しなかったことにして欲しいということになります。
過去の宣言については認める&将来的な効果はなくなる、ということです。
じゃあ取消しとは、どういう場合かというと、過去に相続放棄をしたけれども相続放棄をしたこと自体をなかったことにして欲しいということです。
つまり、最初から相続放棄はしなかったことにするということが取消しとなります。
◆「取消し」→最初からなかったことにすること
(過去においても、未来においても否定すること)
◆「撤回」→過去は否定せずに、未来に向かってなかったことにすること
(過去のことは肯定するが、これから先の未来においては否定すること)
例:以前に相続放棄すると言ったことは認めるが、やっぱり相続することにする。
したがって、相続放棄をしたときに、取消しをすることによって、はなから相続放棄がなかったことにすることはできるのです。
その典型例は、他の共同相続人に詐欺や強迫されて相続放棄をした場合です。
それでも、たとえば、被相続人(亡くなった方)の借金が多く、相続財産がないと勘違いして相続放棄をしたところ、あとからプラス財産が出てきたという場合には認められにくいでしょう。
日本語って、ほんとに難しいですね。
同じ意味でも敬語、謙譲語等があって、外国の方で日本語を流暢に話しているのを見るとスゴイと思うのと同時に、そこまで日本語を勉強してくれたんだと嬉しくなります。
今日は、先日の記事内でも出てきた、「取消し」と「撤回」という言葉についてです。
民法という法律で、相続を放棄すると、撤回することはできないと決められています。
相続放棄をしてみたんだけど、「やっぱり相続させてください」とは言えないのです。
詳しくは、エイプリルフールにちなんで、『ウソをつかれて相続放棄した場合どうなる?』
そのため、相続放棄をする際は、とても慎重に行なう必要があります。
そこで、撤回はできないけれども取消しはできるという場合、
『撤回』と『取消し』って何が違うの?
と思いませんか?
私がはじめに聞いた時は、思いました(笑)
実際に、平成16年に民法が改正されるまでは、民法の条文も現在の撤回について、「取消し」と書かれていました。
このときの法律改正で撤回となったのですが、やはり意味合いは大きく違ってきます。
撤回とは、最初に書いたとおり、
相続放棄をしてみたんだけど、「やっぱり相続させてください」
こういう場合です。
一度、過去に相続放棄をしたことは確かに認めるけど、未来については放棄しなかったことにして欲しいということになります。
過去の宣言については認める&将来的な効果はなくなる、ということです。
じゃあ取消しとは、どういう場合かというと、過去に相続放棄をしたけれども相続放棄をしたこと自体をなかったことにして欲しいということです。
つまり、最初から相続放棄はしなかったことにするということが取消しとなります。
◆「取消し」→最初からなかったことにすること
(過去においても、未来においても否定すること)
◆「撤回」→過去は否定せずに、未来に向かってなかったことにすること
(過去のことは肯定するが、これから先の未来においては否定すること)
例:以前に相続放棄すると言ったことは認めるが、やっぱり相続することにする。
したがって、相続放棄をしたときに、取消しをすることによって、はなから相続放棄がなかったことにすることはできるのです。
その典型例は、他の共同相続人に詐欺や強迫されて相続放棄をした場合です。
それでも、たとえば、被相続人(亡くなった方)の借金が多く、相続財産がないと勘違いして相続放棄をしたところ、あとからプラス財産が出てきたという場合には認められにくいでしょう。
日本語って、ほんとに難しいですね。
同じ意味でも敬語、謙譲語等があって、外国の方で日本語を流暢に話しているのを見るとスゴイと思うのと同時に、そこまで日本語を勉強してくれたんだと嬉しくなります。
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