カテゴリー別アーカイブ: ★相続放棄について

海外在住の方の相続放棄について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、当事務所は 「国際」と事務所名に入っていることもあり、日本国内だけでなく海外からも様々なご依頼をいただいております地球
最近多くなっているのが、海外ご在住の方(日本国籍)の方の相続放棄手続きのご依頼です。
ヨーロッパをはじめ、各地からお問合せいただき、手続きを進めさせていただいておりますが、その都度ご質問をいただくのが、「相続放棄申述書」に押印する印鑑や、居住を証明する書面(在留証明書等)の必要有無についてで
す。
長年日本を離れていらっしゃったり、外国籍の方とご結婚されて姓も変えていらっしゃると、海外では印鑑ではなくサインで手続きを進めることができるので、ほとんどの皆さんが印鑑をお持ちではありません。
そのため、裁判所によっては ご本人確認のためのサイン証明書(日本でいう「印鑑証明書」)や、海外に居住していることを証明する「在留証明書」の提出を求められるケースもあります。
逆に言えば、提出先の裁判官の判断によるので、サイン証明書も在留証明書も、提出する必要がない場合もあります。
実際、当事務所でご依頼を承ったお客さまの中でも、サイン証明書や在留証明書を提出せずに相続放棄手続きができた方も多くいらっしゃいます。
もし海外ご在住の方で、相続放棄手続きについてお悩みでございましたら、まずは一度当事務所までご相談ください

相続放棄についてお悩みの方はぜひ

二次相続による相続放棄について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、最近お問合せが増えている相続放棄についてお送りします。

もともとの法定相続人すべてが相続放棄をしたことによって、相続人という立場に立たされる方がいます。
そのような相続を、二次相続とよんでいます。

たとえば、以下のような場合です。

・被相続人には配偶者および子2人がいたが、全員相続放棄をした。
・被相続人の両親(その他直系尊属)はすでに他界、兄弟が2人いる。

このような場合、被相続人の兄弟2人が、新たな法定相続人としての権利を得ることになります。
もし被相続人の遺産はいらない、放棄したいということであれば、兄弟2人も相続放棄手続きを行なう必要があります。
その場合に必要な書類はどのようなものでしょうか

・収入印紙800円分(申述人(放棄する方)1人分)
・裁判所との連絡用郵便切手(予納郵券。各裁判所によって用意すべき種類や金額が異なります)
・相続放棄の申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時のひとつ前までの全戸籍謄本
※死亡時の戸籍は、1回目の相続放棄(被相続人の配偶者や子2人が行なった相続放棄)手続きの際提出済のため、提出する必要がありません。
・被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)の死亡事実がわかる戸籍謄本

通常は以上の書類が必要とされますレポート

上記にも記載しましたが、1回目の相続放棄(被相続人の配偶者や子2人が行なった相続放棄)手続きの際提出済の書類は提出不要となります。
そのため、通常の相続放棄手続きでは必要とされる、被相続人の住民票除票や戸籍附票、死亡時の戸籍謄本は用意する必要がありません。

また、1回目の相続放棄と同じ裁判所に申し立てますので、1回目の相続放棄を証明する書面等の提出も必要ありません

詳しくは、下記裁判所のホームページをご参照いただくか、直接管轄の家庭裁判所へお電話にてご確認ください。

 
→裁判所ホームページへマウス
 →通常の相続放棄手続きにおける必要書類
マウス
 →相続放棄の注意点とは?マウス

もし相続放棄をしようかお悩みの場合は・・・

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

死亡保険金の非課税金額について ~相続放棄をした場合~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄と税金にまつわるお話しです。

先日当ブログでもお伝えしましたが、相続放棄をした場合でも、保険契約内容にもよりますが、死亡保険金を受け取ることができます
 
→相続放棄をしても生命保険は受け取れる?マウス

ただし、その場合、通常(相続放棄をしなかった場合)適用される、「死亡保険金の非課税金額の規定」が適用されませんWARNING
 → 生命保険金の相続税非課税枠計算式はこちらマウス

受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となりますので、その点ご注意ください

もし相続放棄をしようかお悩みの場合は・・・

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから