カテゴリー別アーカイブ: ★相続放棄について

エイプリルフールにちなんで、『ウソをつかれて相続放棄した場合どうなる?』

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は4月1日にちなんで、

①ウソをつかれてうっかり相続放棄してしまった場合
②ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合

こんな時はどうなるのでしょうか?

まず、①についてご説明しましょう。
そもそも、相続放棄は一度やる(宣言する)と、

『すみません。やっぱり相続放棄することはやめます。撤回します。』

といったことは認められていません。
最初から相続人ではなかったとみなされた後で、やっぱり相続人になりましたと言われた、と考えてみてください。

例えば、Aさん顔は相続放棄をして相続人ではなくなりました。
そして、他の相続人全員で遺産分割協議を進めて何とか話がまとまりました。

通常そこで、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・捺印をし、この話し合いの決着はつきました、ということになります。
つまり、その後で、Aさん顔が相続放棄することはやっぱりやめたので、もう一回みんなで話し合い(協議)をしましょうということは認められないのです。

それを認めていたら、いつになっても遺産分割ができなくなりますからね・・・
でも、例えばAさん
顔が他の相続人に、『親父は借金があったから相続放棄しよう』と騙されていた、ウソをつかれていた場合はどうでしょう?

この場合は、さすがに取消しができます。

これで、取消しが出来なかったら、相続放棄をしなかった相続人だけ遺産を受け取ることができるので、一人当たりの配分が多くなってしまいます。

ただし、ダマされたと分かったときから6ヶ月、もしくは相続放棄をしてから10年経過した場合は、時効となって取消しができなくなってしまいます

しかも、相続の放棄の取消しをする場合は、家庭裁判所へ申し出ることが必要となります。
あまり多いケースではないかもしれませんが、相続放棄をする場合は慎重にご検討いただき、できれば一度専門家へご相談いただいた方が良いと思います。
ちなみに、「取消し」と「撤回」は法律的に意味合いが違うものとなっています。

今回のケースでは、相続放棄は撤回はできないけど取消しはできる。

どういうことでしょうか?

また、時間を見つけて今週中には記事にしたいと思います。

今日はここまでです。
明日は、②ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合
これを書きたいと思います。

ではっ

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相続したくないとき (相続分不存在証明書)

こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
 

今日は、昨日に引き続き 相続したくないときの手続きについて、ご紹介したいと思います。 
 →昨日の記事「相続したくないとき(相続放棄)」はこちらから

相続したくないときの手続きで、昨日ご紹介した「相続放棄」以外に、「相続分不存在証明をする」といった方法があります。

それは、相続人が3人いて、自分以外の相続人2人がモメているとき、

「自分はもう他の2人には関わってらんない!もう相続なんてしなくていい」と思ったときに使える方法です。

詳しく説明すると、

相続分不存在証明書に記名押印(実印)し、印鑑証明書とともに他の相続人に渡す方法

です。
この書類を自分以外の相続人全員へ渡せば、相続のモメごとからおさらばできますバイバイ
もちろん、財産を相続することはできなくなりますが・・・
どちらがよいのか、よくご検討いただく必要はありますね。

「相続分不存在証明書」のサンプルを載せておきます

相続分不存在証明書(サンプル)

もっと詳細にお知りになりたい方は、メールまたはお電話にてご連絡ください

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相続したくないとき (相続放棄)

こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
  

今日と明日は、相続したくないときの手続きについて、ご紹介したいと思います。
相続したくないときの手続きで、「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄手続きは、自分に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内家庭裁判所に申し立てをする必要があります
また、特別な理由があった場合、

《例》
父が亡くなった時に、相続財産なんて全くなかったと思い込んで手続きを何もしなかった。

 ↓
6ヶ月経って貸金業者から突然、
相続人へ請求がされた。そのとき、初めて父が借金を抱えていたことが判明。

このように初めから借金などあるはずないと思い込んでいた理由で、家庭裁判所に申し立てをして認められる可能性があります


また、相続人が3人いて、自分以外の相続人2人がモメているとき、
「自分はもう他の2人には関わってらんない!もう
相続なんてしなくていいと思った場合も相続放棄ができます。
ただし、
相続放棄は3ヶ月以内でないとできないはず、と思った方はもう一つの方法があります。
そろそろ記事が長くなってしまったので・・・
その方法については、また明日掲載することにします

 →もう一つの方法についてはこちら(更新しました!)

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