相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご相談いただいたお客さまからの質問事項をご紹介させていただきます。
相続人という立場になったからといって、裁判所や区役所がわざわざ通知してくれるわけではありません。
基本的にはだれも(どこも)通知義務はありませんが、被相続人(亡くなった方)に借金などの負債があった場合は、その債権者(借金をしていた相手)から、
「あなたが相続人なので、借金を払ってください」
といった書面等が届くことがほとんどです。
その書面をもってはじめて “自分が相続人だ” とわかった場合は、その日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
ただし、上記ご質問をいただいた方においては、通知書等来る前にすでに “自分が相続人だ” と自覚(把握)しているので、すでに相続放棄の3ヶ月という期限は始まっていることになります。
そのため、相続放棄をした方が良い(借金をかぶる可能性がある)とわかっているのであれば、債権者からの書面を待たず、一日でも早く 相続放棄のお手続きをされることをオススメいたします
知らなかったでは済まない相続放棄
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
こちらで3ヶ月を過ぎた相続放棄について、色々とお伝えしているためか、最近3ヶ月を過ぎた相続放棄のご相談が急増しております。
確かに、当ブログ内で多数、「3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性がある」とお伝えしていますが、残念ながら、すべてのケースにおいて可能性がある、というわけではありません
被相続人に借金があることは知っていたが、何もしなかった(放置していた)
被相続人の財産の一部をすでに相続した
相続放棄という制度があることを知らなかったので、何もしなかった(放置していた)
このようなケースに該当する場合は、相続放棄をすることは難しいでしょう。
そもそも、相続放棄という制度があること自体を知らない方は多いのですが、
「知らなかったから」という理由で、3ヶ月という期限を過ぎてしまった言い訳にはならないのです。
「そうした法律があるのを知らなかったから、手続きしなかった。」
こうした理由が通る(認められる)のであれば、どんな法律や罰則等でも「知らなかったから」といえば、済んでしまうことになります。
「相続税を支払う必要があるなんて知らなかった」と言っても通用せず、相続税や無申告による加算税等が課されることと同じです。
法律に限らず言えることですが、自分に何か不利益が生じるかもしれないと感じた場合には、まずその道の専門家にご相談ください。
そうすることで、不利益だけでなく、余計な不安や悩みが生じることは最小限に防げるはずです
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相続放棄できる期限の起算日について
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続放棄に関する情報をお伝えします。
「被相続人が死亡して3ヶ月以上経っているので、私は相続放棄できないのでしょうか?」
このようなご相談をいただいた場合、以下の点につき、確認させていただいています。
被相続人が死亡したこと(自分が相続人であること)をいつ知ったのか?被相続人の財産ですでに受け取っている(相続している)ものはあるか?
なぜ今、相続放棄をしたいと思っているのか?
まず、相続放棄ができる期限として 原則として決められているのは、「被相続人が死亡して、自分が相続人であると知った日」から3ヶ月以内、ということです。
それが①にあたる事項です。
そして、すでに被相続人の財産を何かしら相続している場合は、原則相続放棄することができません。
これが上記②にあたる事項です。
そして、一番大事なのは③にあたる事項です。
なぜ今になって、相続放棄したいと思っているのか。
たとえば、「今になって、借金の請求書が届いたから」、「滞納していた税金の請求書が届いたから」、などの事情が考えられます。
このような場合、以下条件に当てはまれば、相続放棄できる可能性があります
被相続人の財産を何も相続していない
相続放棄したい事情が発生(例:請求書が届いた等)したのが、3ヶ月以内
つまり、被相続人の財産を何も相続していない場合、相続放棄したい事情が発生した日が相続放棄ができる期限の起算日になりうる、ということです
ただし、注意点があります
被相続人が死亡して3ヶ月以上経過する相続放棄をする場合、裁判所は簡単に相続放棄を認めてくれません。
必ず、期限を過ぎてしまった事情を細かく説明(文書化)し、証拠となる書面等も提出しなければなりません。
相続放棄は一度失敗する(認められない)と、二度とすることができません。
後で「やっぱり自分でやらず、専門家に頼めばよかったかも・・・」と思っても、済んでしまったことは残念ながら取り返すことができません
こうした書面の準備や作成は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします
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