相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた方からのお問合せが多くなっております。
相続放棄は、“相続開始を知った日から3ヶ月以内” に行なう必要があります。原則として、その期限を過ぎてからでは放棄できない、ということになります。
とは言ってもあくまで原則であって、状況によっては、3ヶ月を過ぎていても相続放棄できるケースも多くあります。
『私の場合、3ヶ月過ぎているので相続放棄はできませんよね?』
とご相談いただいた方でも、これまでの状況をお伺いすると、できる場合もあるのです。
ただし、相続放棄できるかどうか、の最終判断は、ご自身や私などの専門家が判断するわけではなく、あくまで申立をする管轄の裁判所が決めることです。
いくら期限3ヶ月以内の申請であっても、その裁判所が『NO』といえば、相続放棄ができません。
ですので、私や他の専門家の方もそうだと思いますが、
『あなたの場合、100%相続放棄できますよ』
と断言することができないのです。
また、期限3ヶ月を過ぎた相続放棄の場合、専門家であっても、大抵の方は
『相続放棄はできませんね(認められません)』
と言われるでしょう。確かに、原則にのっとって言えばそうです。
ただあくまで原則は原則であって、例外もあるのです。
3ヶ月を過ぎているからといって、100%できない、とは言えないのです
※当事務所では、被相続人逝去後30年以上経っての相続放棄が認められたケースがあります。※
とは言え、3ヶ月を過ぎた相続放棄の場合、通常の相続放棄のように簡単に認められるものではありませんので、ご自身でやられるよりは、相続の専門家に一度相談されるべきでしょう。
なぜかと言うと、以前にもお伝えしましたが、相続放棄は1度しか申立てすることができないので、1度裁判所が「ダメ
!」といってしまえば、再度申立てをすることができないからです。まずは自分でやって、ダメだったから今度は専門家にお願いして・・・ということができないので、その点は要注意です
また、「どうせ相続放棄できる可能性が低いなら、諦めよう
」というのも、もったいない話ではないかと思います。相続放棄を申立てて、もし認められたら、相続する必要はありませんし、認められなかったとしても、結局現状と何も変わりません。
それなら、少しの可能性にかけてみても良いのではないでしょうか?
相続放棄申立てをすることによって現状以上に悪くなることはないのですから。
もしお悩みでしたら、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄が可能かどうか、確認させていただきます
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相続放棄について、裁判所では詳しく教えてくれません。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご相談にいらしたお客さまがこのようなことをおっしゃっていました。
『相続放棄をしようと思って裁判所に相談したら、「専門家に相談してくれ」と言われて何も答えてもらえなかった』
残念ながら、裁判所・・・というか裁判所の担当の方によって、対応に天と地ほどの差があるのは事実です。
直接窓口での相談や、電話での相談において、受付の担当者個人の個性(性格?)によっては、同じ内容でも、まったく答えてくれない場合もあれば、とても丁寧にお答えいただける場合もあるのです。
ただひとつ言えることは、
裁判所は法律相談をする場所ではない
ということです。
手続きに必要な書類や、手続きの流れなどを聞くことはできますが、
「このような場合どうしたら良いのか?」
などといった相談には一切応じていません。
裁判所の窓口(受付)では、あくまで裁判所にかかる手続きに関する問合せについて、対応しているのです。
よって、もし相続放棄をはじめとする裁判所が関わる手続きについて、詳しい相談にのってほしい場合は、私のような司法書士など、まずは専門家にご相談いただければと思います
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本当に相続放棄は必要ですか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、相続放棄に関する情報をお伝えします。
たとえば、お父様の遺産は預貯金等プラスの財産しかないようであれば、預貯金を預けている金融機関の所定用紙(または遺産分割協議書)を使って、
『すべての遺産を母のものにする』
ということを、相続人全員が納得している旨、相続人全員で必要事項に記入捺印(原則、実印)すれば、あとは戸籍謄本等必要書類をあわせて提出して、お父様の遺産すべてをお母様のものにすることができます。
遺産に不動産があった場合は、
『すべての遺産(不動産)を母のものにする』
という内容の遺産分割協議書を作成、その書面に相続人全員の署名捺印(実印)をし、その他戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書等必要書類を揃えて、管轄の法務局へ申請を行なえば、お父様の不動産をお母様お一人のものにすることができます。
つまり、わざわざ裁判所を通して相続放棄をしなくても、相続人の誰が何を相続することが決まっているのであれば、遺産分割協議書を作成するなり、金融機関から渡される所定用紙に相続人全員で署名捺印すれば、遺産を一定の相続人のものにすることができるのです
逆にいえば、『相続人のだれもが、遺産を相続したくない』 ような場合は、相続人全員で相続放棄をすればよいでしょう。
相続放棄をしたほうが良いかどうか、
それはケースバイケース、状況によりけりです
ただし、相続放棄をするかどうか迷っている・・・
そんなときはまず一度、相続の専門家にご相談ください
相続放棄をして裁判所に認められたら、もう相続放棄を撤回できません。
一度相続放棄をしたら、何も受け取ることができません。
「やっぱり相続放棄を撤回したい!相続する!」と言ってもできないのです
相続放棄をされる場合は、本当に相続放棄する必要があるのか、
よくご検討の上、お手続きくださいね。
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