こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
昨日の記事はこちらから
では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか
その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。
と思った方もいらっしゃるでしょう。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
昨日の記事はこちらから
では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか
その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。
ん?相続放棄はしてるけど?
と思った方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をしていたとしても、遺贈の放棄手続きは別途必要です
また、遺言の内容によっては、遺贈を受けたことを知った日(遺言書の存在や内容を知った日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で放棄手続きをする必要があります
※遺言内容によっては、家庭裁判所で手続きをしなくても放棄できる場合があります。
遺言の内容によって、遺贈の放棄手続きは異なりますので、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください
相続放棄をしたら遺族年金はもらえない?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた実際にいただいた事例に基づき、ご説明させていただきます。
相続放棄をしても、遺族年金は受け取ることができます
それは、法律によって遺族が受給する権利があるとして定められているためで、受け取る方の固有の権利であるとの考えから、相続放棄をしても受け取ることができるのです
また、生命保険金についても、契約上受取人として指定されていた方が受け取る場合に限り、相続放棄をした方でも受け取ることができます
なかには、「私は相続放棄をしたから受け取れないんだ」と決めつけて、請求をしない方もいらっしゃるようですが
きちんと法律でも決められた権利ですので、気兼ねなく、受給の申請を行なってください。
きちんと法律でも決められた権利ですので、気兼ねなく、受給の申請を行なってください。
なお、受給の申請に必要な書類については、お近くの年金事務所または年金相談センターへご相談ください。
当事務所の「相続おまかせパック」はこうした申請にかかる書類の準備もお手伝いします!
他の相続人が相続放棄をしたのか確認したい場合
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいたお客さまの事例に基づき、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいたお客さまの事例に基づき、ご紹介させていただきます。
あ一番簡単な確認の方法としては、相続放棄をした本人に届けられる「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を見せてもらったり、コピーをもらったりする方法です。
「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄をした際に裁判所から送付される“相続放棄を認めました”という原本書類です。
一方、「相続放棄申述受理証明書」は“相続放棄を認めています”ということを証明する書類であり、申請をすれば何枚でももらえる書類です。
よって、もし必要であれば、「相続放棄申述受理証明書」の原本をもらうと良いでしょう。
もし何らかの事情でそうした方法がとれない場合は、その相続に関して「利害関係」があるもの、たとえば同じ相続人同士であれば、その人が相続放棄をしているのかどうか、管轄の家庭裁判所へ確認することができます。
また、管轄の家庭裁判所に申請をすれば、その相続人が確かに相続放棄をしているとして、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。
逆に、その相続人が実際には相続放棄をしていない、もしくは相続放棄が認められていなかった場合、管轄の家庭裁判所に申請をすれば、「相続放棄の申述がないことの証明書」を発行してもらえます。
これは、“この相続人は相続放棄をしていません、もしくは認めていません”といった証明書となります。
確認や申請方法については、直接管轄の家庭裁判所へご確認ください。
なお、こうしたお手続きについても、ご相談やご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください