相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続手続きに必要な戸籍の収集についてお送りします。
以前にも同じようなタイトルでブログを書いていますが、最近もまだ一部の役所において、対応ができていないようなので、再度情報として書きたいと思います。
先日、代表相続人様からのご依頼をいただき、相続手続き上、必要となる戸籍の収集を行なっていたところ、ひとつの役所より、以下のような連絡が入りました。
「直系の方からの請求ではないので、戸籍の発行はできない」
私が請求していた戸籍は、代表相続人(依頼者)様のいとこにあたる方でした。
代表相続人様は親が亡くなっていたことによる代襲相続人だったのですが、請求していたいとこについても、親が亡くなっていたことによる代襲相続人でした。
そして、役所の方いわく、
「直系の方からの請求、または直系の方からの委任状がないと、必要としている他の相続人の戸籍は出せない」
ということでした。
一見、正当な理由に思えますが、違います
役所の方の間違いです
相続が発生したことによって、直系の親族以外でも正当な請求理由は発生しているため、他の相続人の戸籍を取得できる権利があります。
これは、「戸籍法 第10条の2」(1項と3項)によっても明白です。
役所によっては、
「司法書士の職務上請求書を使って請求し直してください」
※職務上請求とは、司法書士の職権を使って、戸籍や住民票等の書類を請求することです。
等といわれますが、そもそも、委任状(当事務所では基本的に代表相続人様から委任状をいただいて委任状による請求をしています)による請求ができない書類は、職務上請求書によっても請求できません
逆に言えば、職務上請求書によって請求できる書類は、委任状によっても請求できる書類なのです。
マニュアルどおりに作業している役所によっては、どれだけ説明しても、発行しないの一点張りですが、こちらには請求する正当な権利があるので、きちんとその点を理解してもらう必要があります。
きちんと法律で定められた正当な権利ですので、その点をきちんと説明、理解していただければ、発行できないと言い張った役所でも、最終的には出してもらえることがほとんどです。
個人で相続書類を収集されている方だと、こうした主張がなかなかできずに、個人での収集を諦めざるをえないこともあるかと思います
途中まで収集したけど、やっぱりできなかった。
そんなお客さまもどうぞお気軽に、一度ご相談ください
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口約束で遺産をもらう約束したが、相続できる?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。
法定相続人がいる場合、遺言書がなければ法定相続人にしか、被相続人の遺産を相続する権利はありません。
また遺言書があっても、きちんと記載されていなければ、法定相続人や遺言書の中で遺贈すると書かれていた受贈者(受け取る人)でなければ、相続権はありません。
生前にいくら口約束をしていたとしても、遺言書がないかぎりは、被相続人の遺産は法定相続人に限り、相続されるものなのです。
よって、生前に約束をされる場合には、口約束などではなく、遺言書をのこしておいてもらうのが一番です
当事務所では遺言書作成についてもご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください
相続登記で提出する書類に期限はある?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、不動産の相続にまつわる情報をお伝えします。 相続で不動産の名義変更をする場合、主に以下のような書類が必要です。
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