死後離縁について ~ 養子縁組の解除 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続と養子縁組に関する情報をお伝えします。



養子縁組の当事者どちらか一方が死亡した後に、生存している当事者が養子縁組を解除(離縁)したい場合は、

「死後離縁許可」

を家庭裁判所でもらう必要があります。

家庭裁判所に申立てをして許可がおりた後、役所に届出をして離縁手続きが完了することになります。

手続き自体は特に難しいものではありませんので、ご自分でも簡単に手続きは可能かと思いますが、お悩みの方はご相談ください