こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続と養子縁組に関する情報をお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続と養子縁組に関する情報をお伝えします。
養子縁組の当事者どちらか一方が死亡した後に、生存している当事者が養子縁組を解除(離縁)したい場合は、
「死後離縁許可」
を家庭裁判所でもらう必要があります。
家庭裁判所に申立てをして許可がおりた後、役所に届出をして離縁手続きが完了することになります。
手続き自体は特に難しいものではありませんので、ご自分でも簡単に手続きは可能かと思いますが、お悩みの方はご相談ください