カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続き一覧

9-1 限定承認について ~限定承認とは~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新いたします。
 矢印前回までの記事はこちらからマウス

今日は「限定承認」について、お伝えします。


  「限定承認」とは・・・

相続財産が、プラス財産だけではなく、マイナス財産もある場合、
プラス財産の範囲内でマイナス財産についても相続すること

を言います。

通常、マイナスの財産が多い場合は相続放棄手続きを行ないます。
その場合は、「一切の相続財産を相続しない(放棄する)」ことになるため、せっかくプラス財産があっても、すべて放棄しなければなりません。

ところが、「限定承認」という相続方法を使えば、

プラス財産 - マイナス財産 → プラス財産が残る

このような場合であれば、残ったプラス財産だけ相続することができます。
逆にもし、マイナス財産が残ってしまった(マイナス財産のほうが多かった)場合、相続しなくても良いのです。

要するに、相続財産の中でプラスとマイナスを差し引き(清算)し、
プラスになったら相続、マイナスになったら0円、ということです。

マイナスになるような場合、「相続放棄をしたほうがよいじゃないか!」と思われる方も多いかと思います。

確かにそのとおりなのですが、相続財産は土地や家屋、預金ばかりではないため、すべての財産を把握するのにとても時間と労力がかかります

すぐに(あまり時間をかけずに)「マイナス財産が多いな」とわかれば、相続放棄を選択するに越したことはないのですが、

「プラス財産とマイナス財産、
どちらが多いのか微妙でわからない

このようなときに、保険をかけるような手続きになるのです。
なぜなら、相続放棄は「相続が発生したのを知った時から3か月以内」にしなければならないのですから
 → 相続放棄手続きについてはこちらマウス

長くなってしまったので、つづきはまた明日にします

 →2つづきを更新しました「限定承認のメリットデメリット」マウス

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8-4 相続放棄について~相続放棄手続きに必要なもの~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


さて、今日も先日からのつづき、「相続放棄」についてです。
 → 「相続放棄とは」マウス 
 → 「相続放棄の注意点」マウス
 →「相続放棄できる期限」マウス

今日は、相続放棄手続きに必要となる書類です。

●相続放棄手続きに必要となる書類等●

・相続放棄申述書 
 ※こちらは、家庭裁判所に直接行くか、家庭裁判所のホームページからダウンロードして印刷できます。
 
→裁判所HP「相続の放棄の申述」はこちらからマウス

・申述人(相続放棄をする相続人)の戸籍謄本

・被相続人(故人)の戸籍謄本等(死亡の記載があるもの)

・被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票(本籍地記載のもの)

・収入印紙(相続放棄をする1人につき、800円)

・返信用の郵便切手
(相続放棄をする1人につき、 400円分)

・申述人
(相続放棄をする相続人) の認印 

※必要書類は家庭裁判所によって異なる場合があるので、事前に電話等で確認しておくと良いでしょう。

相続放棄をするにあたっては、そのほか様々な注意点や方法がありますので、また近日中に、関連記事をあげていきたいと思います。

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8-3 相続放棄について~放棄できる期限~

おはようございます。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も昨日に引き続き「相続放棄」についてです。
 → 「相続放棄とは」マウス
 → 「相続放棄の注意点」マウス

相続放棄の注意点について、昨日の記事でもお伝えしましたが、それ以外にも注意すべき点があります。それは、

● かならず 「家庭裁判所に申し立てをする」こと

です。
つまり、ただ単純に、「私は相続しませんよ!」と宣言しているだけでは、法的には相続放棄をしたとみなされません。
かならず、家庭裁判所に申し立てを行ない、法的に「相続放棄をした」と認めてもらう必要があります。

また、相続放棄できる期限も設けられています。

● 相続放棄できるのは、相続が発生したのを知った時から3か月以内

3か月は、本当にあっという間に過ぎてしまいますので、できるだけ早急に財産調査を行ない、相続放棄をしたほうがよいのか、検討する必要があります。

※ただし、万が一3か月を過ぎてしまっても、相続放棄できるケースもあります。
 → 詳しくはこちらマウス

また、以下のような場合も、相続放棄ができませんので、注意してください。

●相続財産に手をつけてしまっている場合

借金の相続放棄をしたくても、その他の財産にすでに手をつけてしまっている場合、すでに相続したとみなされてしまい、相続放棄をしたくてもできません 
 
このような、相続放棄をしようと思ってもできないということは、非常によくあるケースです

借金があるかも・・・と思われる相続をする場合、まずよく財産調査を行なった上で、専門家に一度相談するなど、慎重に検討を重ね、3か月以内に早めの対応をしましょう。

明日は、相続放棄手続きを進めるにあたって、準備すべきものについて、お伝えします。
 →2 つづきを更新しました「相続放棄手続きに必要なもの」マウス

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