「限定承認」とは・・・
相続財産が、プラス財産だけではなく、マイナス財産もある場合、
プラス財産の範囲内でマイナス財産についても相続すること
を言います。
通常、マイナスの財産が多い場合は相続放棄手続きを行ないます。
その場合は、「一切の相続財産を相続しない(放棄する)」ことになるため、せっかくプラス財産があっても、すべて放棄しなければなりません。
ところが、「限定承認」という相続方法を使えば、
プラス財産 - マイナス財産 → プラス財産が残る
このような場合であれば、残ったプラス財産だけ相続することができます。
逆にもし、マイナス財産が残ってしまった(マイナス財産のほうが多かった)場合、相続しなくても良いのです。
要するに、相続財産の中でプラスとマイナスを差し引き(清算)し、
プラスになったら相続、マイナスになったら0円、ということです。
マイナスになるような場合、「相続放棄をしたほうがよいじゃないか!」と思われる方も多いかと思います。
確かにそのとおりなのですが、相続財産は土地や家屋、預金ばかりではないため、すべての財産を把握するのにとても時間と労力がかかります
すぐに(あまり時間をかけずに)「マイナス財産が多いな」とわかれば、相続放棄を選択するに越したことはないのですが、
「プラス財産とマイナス財産、
どちらが多いのか微妙でわからない」
このようなときに、保険をかけるような手続きになるのです。
なぜなら、相続放棄は「相続が発生したのを知った時から3か月以内」にしなければならないのですから
相続放棄手続きについてはこちら
長くなってしまったので、つづきはまた明日にします
つづきを更新しました「限定承認のメリットデメリット」
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから