カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続き一覧

9-4 限定承認について ~限定承認手続きに必要なものと申立先~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

しつこいですが、本日もまた、限定承認手続きについてです。
 → 「限定承認とは」マウス
 → 「限定承認のメリットデメリット」マウス
 → 「限定承認の注意点」マウス

限定承認を行なう場合、かならず家庭裁判所に申立てを行なう必要があります。

申立てを行なう先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 → 管轄する裁判所がどこか調べたい方はこちらへマウス

また、申立てをする場合に必要となるものは以下のとおりです。

 橙 収入印紙800円分

 
橙 裁判所との連絡用郵便切手
  ※申立てる家庭裁判所によって料金が異なりますので、事前に確認しましょう

 
橙 申述書
  ※裁判所HPから書式をダウンロードできます。
  矢印 書式や記載例のダウンロードはこちらマウス

 
橙 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

 
橙 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 
橙 被相続人の子ども(およびその代襲者)が死亡しているものがいた場合、その子ども(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等 
 
矢印 「代襲(代襲相続)とは?」マウス

※申立てを行なう方(相続人)が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等の場合、配偶者のみの場合等で、必要書類が追加されますので、詳しくは管轄の裁判所で確認してください電話



以上、4日間にわたって限定承認についてお送りしました。

いかがでしたでしょうか?

もし、手続きを進めようかお悩みの方がいらしたら、
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください

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9-3 限定承認について ~限定承認手続きにおける注意点~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日もまた引き続き、限定承認についてお伝えします。
 → 「限定承認とは?」マウス
 → 「限定承認のメリットデメリット」マウス

昨日までの記事でも少しお話ししましたが、
限定承認の手続きを行なう上で、注意点がいくつかあります。

・ 限定承認手続きの注意点 ・

① 相続人全員で手続きを進める必要がある。
 万が一、相続人のうち1人でも「通常に相続する」と認めたり(=単純承認)してしまうと、他の相続人は同様に単純承認する、もしくは相続放棄をするしか選択できなくなります。 

② 限定承認の手続きを行なう前に、少しでも相続財産を処分してしまうと、通常に相続をした(=単純承認)とみなされ、限定承認手続きを行なえない。 

③ 相続放棄と同様、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申立てを行なう必要がある。

ちなみに③の期限についてですが、相続人の一部に3ヶ月の期間を経過している人がいても、他の相続人がまだ3か月を経過していなければ、最後に期間の満了となる人を基準としてよいとされています。

つまり、相続人2人がいて、うち1人はすでに相続の開始があったことを知って3ヶ月以上経過しているが、残り1人がまだ知らない状況であれば、限定承認手続きを進めることはできるのです。

そして、限定承認手続きは、税務上の問題もあるため、実際にはあまり活用されていないのが現状です。
そもそも、
遺言をきちんとのこしておけば、相続財産の内訳がはっきりわかるため、残しておけばこのような面倒な手続きを行なう必要がないのですが・・・

また長くなりそうなので、つづきは明日・・・
明日は、限定承認の具体的な手続き方法についてお伝えします。
→つづきを更新しました「限定承認の手続き方法」マウス

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9-2 限定承認について ~限定承認のメリットデメリット~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も昨日につづき、「限定承認」についてです。
 →2 昨日の記事「限定承認について」はこちらマウス 

「限定承認」を行なう上でのメリット・デメリットを簡単にまとめてみましたので、以下ご参照ください。 

< 限定承認を行なうメリット >

・ プラス財産の方がマイナス財産よりも多かった場合、清算後残ったプラス財産を相続することができる

・ 万が一、マイナス財産の方がプラス財産よりも多かった場合、清算後残ったマイナス財産は0円とすることができる

 → つまり、プラス財産からマイナス財産を差し引いてもマイナス財産が残ってしまった場合、自分の資産を切り崩してまで返済する必要がない=0となる、だけです。

< 限定承認を行なうデメリット >

・ 手続きが煩雑なため、個人で行なうことが難しい
 → 専門家に依頼するため、費用がかかる

・ 裁判所を介しての手続きとなるため、時間がかかる

・ 相続人全員で手続きを行なう必要がある

また、「限定承認」手続きは、相続財産のすべてを把握しきれず、プラスとマイナスの金額差も微妙なラインだなーという場合、とても有効な手続きなのですが、現実的にはあまり利用されていない制度になります。

 家庭裁判所で実際に受理された件数

・ 限定承認手続き ・・・ 約 万件
・ 相続放棄手続き ・・・ 15万件
※司法統計年表(2006年)より抜粋 

上記数字からもわかるとおり、相続放棄手続きと比べて、なぜあまり利用されていないのかというと、デメリット項目にもあるとおり、個人で行なうことが難しいことが原因です。

個人で手続きすることが難しいため、一般的には司法書士や弁護士等専門家に依頼し、手続きを行なってもらうことがほとんどとなります。

また、手続きを敬遠される理由として、相続人全員での手続きが必要、というのも理由のひとつです。

相続人の中にひとりでも、

「そこまでしなくてもいいんじゃない?
という
方がいれば、手続きを進めることができません

相続財産が、預金や土地・家屋、借金など、金銭換価しやすいものであれば、相続放棄を行なうか早期に検討できますが、やはり、どちらが多いかわからない場合があります。

こうした場合に、最も有効な相続方法の手段が「限定承認」なのです。

またまた長くなってしまいました。つづきはまた明日・・・
→つづきを更新しました「限定承認の注意点」マウス

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