こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新いたします
前回までの記事はこちら
亡くなった方がその家の世帯主であり、その世帯に配偶者や子どもがいる場合、相続人である配偶者や子どもは、住民票のある役所に世帯主変更届を出す必要があります
※上記の世帯主とは、住民票の記載においてです。
住民票の登録上、一人のみ(故人一人だけ)の世帯であった場合、この手続きは必要ありません!
そして、役所に世帯主変更届を提出後、届出に基づき、住民票の記載が変更されます。
※世帯主以外の方が亡くなった場合は、死亡届を提出するだけで自動的に住民票にもその旨記載(反映)されるようになっています。
では、この世帯主変更届は誰が提出しなければいけないのでしょうか
相続により世帯主が新しくなった場合、新たに世帯主になった方、またはその家族、又はその代理人(代理人の場合は委任状が必要です)が届出書を提出できます。
(例:夫が亡くなった場合、妻が世帯主となる。その場合届出は、妻または子ども、または代理人が提出できる。)
そして、この届出の提出には、期限が設けられています。 変更があった日(相続の場合、死亡届を提出して)から14日以内
です
そして、届出の提出先としては、新しい世帯主が居住する市区町村役場です。
必要書類等については、下記のとおりです。
●世帯主変更届を提出する際の必要書類●
・世帯主変更届出書
・届出人(相続人)の印鑑
・身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)
・国民健康保険加入者は国民健康保険証
(世帯合併のときは両方の世帯の保険証)
なお例外として、相続等によって15歳以上の世帯員が1人となる場合は、届出は不要となります。
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5-2 埋火葬許可申請について ~提出期限、提出先、必要書類~
今日は、昨日のつづきです。
埋火葬許可申請について、提出期限、提出先、必要書類に関する情報をお伝えいたします。
どなたかが亡くなった際、故人を埋・火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。
では、その許可証は、いつまでに、どこに提出すれば発行してもらえるのでしょうか?
●提出(申請)期限
許可証発行に必要な申請書を提出する届出人が、故人の死亡の事実を知った日から7日以内。
この手続きは通常、死亡届を提出したその日に、一緒に手続きを行ないます。
●提出(申請)先
故人が亡くなった場所や、故人の本籍地、もしくは届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ申請書を提出します。
夜間や土日祝日等の時間外も受け付けてくれますが、出張所等の場所によって、時間外受付をしていない所もあります。
ただし、時間外に提出する場合には、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、
5-1 相続時の埋火葬許可申請(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)について
こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日はまた、相続手続き一覧のつづきを更新します。
どなたかが亡くなって、故人を埋葬したり火葬したりするためには、必ず埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等)が必要となります
この許可証は、死亡届(または死産届)と同時に、埋火葬許可申請を行なうことによって交付されます。
では、この埋火葬許可申請は誰が行なうのでしょうか?
これは、上記にも記載しましたが、通常死亡届と同時に行なわれるため、死亡届を提出した人と同じ人が埋火葬許可申請を行ないます。
提出をされる方の例をあげると、被相続人(故人)の親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人などがあげられます。
また、死亡届と同じく、窓口に持参するのは相続人ではなく、代理人(葬儀社、司法書士等)でも、まったく問題はありません
明日は引き続き、埋火葬許可申請について、「提出期限」や「提出先」などをお伝えします