6 相続時の世帯主変更届について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新いたします本
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亡くなった方がその家の世帯主であり、その世帯に配偶者や子どもがいる場合、相続人である配偶者や子どもは、住民票のある役所に世帯主変更届を出す必要がありますビル

上記の世帯主とは、住民票の記載においてです。
住民票の登録上、一人のみ
(故人一人だけ)の世帯であった場合、この手続きは必要ありません!


そして、役所に世帯主変更届を提出後、届出に基づき、住民票の記載が変更されます。

※世帯主以外の方が亡くなった場合は、死亡届を提出するだけで自動的に住民票にもその旨記載(反映)されるようになっています。

では、この世帯主変更届は誰が提出しなければいけないのでしょうか


相続により世帯主が新しくなった場合、新たに世帯主になった方、またはその家族、又はその代理人(代理人の場合は委任状が必要です)が届出書を提出できます。

(例:夫が亡くなった場合、妻が世帯主となる。その場合届出は、妻または子ども、または代理人が提出できる。)

そして、この届出の提出には、期限が設けられています

変更があった日(相続の場合、死亡届を提出して)から14日以内

です


そして、届出の提出先としては、新しい世帯主が居住する
市区町村役場です。 

必要書類等については、下記のとおりです。

●世帯主変更届を提出する際の必要書類●

・世帯主変更届出書
・届出人(相続人)の印鑑
・身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)
・国民健康保険加入者は国民健康保険証

(世帯合併のときは両方の世帯の保険証) 


なお例外として、相続等によって15歳以上の世帯員が1人となる場合は、届出は不要となります。

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