相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
少しややこしいのですが、
“相続放棄をした” というのは、あくまで相続人としての権利を放棄した、ということです。
つまり上記ご相談者様の場合、
相続人としての立場は放棄した
遺言による遺贈(亡くなったことによる贈与)を受けた
つまり、相続人としての立場は放棄したけれども、被相続人の遺言により、別途、遺贈を受けたため、相続人としてではなく、受贈者(贈与により財産を受ける人)として財産を受け取ることができる、ということです
よって、このような場合は、遺言によって被相続人の財産を受け取ることができます。
逆に、「財産は何もいらない」ということであれば、受贈者という立場から、放棄手続きをする必要があります。
この手続きについては、また明日詳しくお伝えします
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保証人が亡くなったら、相続人が新たな保証人になってしまう?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいた事例を紹介させていただきます。
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相続人が一人の場合、遺産分割協議書はどうなる?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、遺産分割協議書について、お伝えします。
相続人が一人の場合、協議する相手がいないので、遺産分割協議をすることもできませんから、遺産分割協議書の作成もしなくて大丈夫です。
相続登記や、金融機関の手続き上においても、相続人が一人であれば、遺産分割協議書の提示は必要ありません
ちなみに、相続人が複数名いたとしても、被相続人が不動産を所有していなければ、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。
金融機関によって、作成するように言われることもありますが、通常は金融機関の所定の用紙に、相続人全員で記入(署名)捺印をすれば、協議書の提示を求められることはほとんどないでしょう
ただし、後にもめてしまう可能性があるので、作成しておくと安心です
当事務所では、相続登記や金融機関の相続手続きとあわせて、無料で遺産分割協議書の作成を行なっています。
ぜひ一度無料相談をご利用ください