カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続放棄をしても財産を受け取れる? ~ 遺贈について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、お伝えします。

Q 先日母が亡くなり相続放棄をしたのですが、その後遺言書がみつかり、私に全財産のうち半分を相続させる、と書いてありました。
その場合、相続放棄をしても受け取れるのでしょうか?

A はい、受け取ることが出来ます。


少しややこしいのですが、

“相続放棄をした” というのは、あくまで相続人としての権利を放棄した、ということです。

つまり上記ご相談者様の場合、

 ① 相続人としての立場は放棄した
 ② 遺言による遺贈(亡くなったことによる贈与)を受けた

つまり、相続人としての立場は放棄したけれども、被相続人の遺言により、別途、遺贈を受けたため、相続人としてではなく、受贈者(贈与により財産を受ける人)として財産を受け取ることができる、ということです

よって、このような場合は、遺言によって被相続人の財産を受け取ることができます。

逆に、「財産は何もいらない」ということであれば、受贈者という立場から、放棄手続きをする必要があります。

この手続きについては、また明日詳しくお伝えします

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保証人が亡くなったら、相続人が新たな保証人になってしまう?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も実際にご相談いただいた事例を紹介させていただきます。

Q 叔母の借金の保証人になっている母が亡くなったのですが、保証人という立場も相続しなければいけないのでしょうか?

A はい。相続の対象となります。


相続人という立場(保証債務)も、被相続人(亡くなった方。上記で言う「母」)が所有していた財産上の義務のひとつです。

そのため、「叔母の借金の保証人」という立場も、相続しなければならないもの(権利)のひとつです。

もし今後、叔母様が破産されたり、行方不明やお亡くなりになられたりした場合、保証人という立場を引き継いだ相続人様が叔母様に代わって、借金を返済しなければならなくなります

ちなみに、借金の保証人ではなく、以下のような保証人の場合もありますので、それぞれ説明いたします。

●「身元保証人」という保証人の場合
 身元保証の場合、普通の保証人(金額面での債務保証)とは異なり、保証する債務が広範囲になります。そのため、特別な事情がなければ、あくまで“身元を保証する人”というだけで、相続人は債務を相続しません。

●賃貸借契約における保証人の場合
 この場合は、借金と同じで相続人が保証人という立場を相続します。よって、もし賃借人本人が賃料を滞納した場合、保証人となった相続人に滞納賃料が請求されます。

保証人となったからといって、債務者本人(借金をしている本人等)がきちんと支払っていれば、必ず負債を背負うというわけではありませんが、「保証人」という言葉自体を嫌う人も多くいます。

もしご自身がどなたかの保証人になっていた場合、ご自身の相続人に負債や心理的負担をのこしてしまうことにもなりかねませんので、そうした場合は遺言をのこす等、相続人に対する配慮をしておくと良いでしょう

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相続人が一人の場合、遺産分割協議書はどうなる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、遺産分割協議書について、お伝えします。

Q 先日私の父が亡くなりました。相続人は子どもの私ただ一人です。このような場合でも、遺産分割協議書の作成は必要ですか?

A 相続人が一人の場合は、作成する必要がありません。


相続人が一人の場合、協議する相手がいないので、遺産分割協議をすることもできませんから、遺産分割協議書の作成もしなくて大丈夫です。

相続登記や、金融機関の手続き上においても、相続人が一人であれば、遺産分割協議書の提示は必要ありません

ちなみに、相続人が複数名いたとしても、被相続人が不動産を所有していなければ、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。
金融機関によって、作成するように言われることもありますが、通常は金融機関の所定の用紙に、相続人全員で記入(署名)捺印をすれば、協議書の提示を求められることはほとんどないでしょう


ただし、後にもめてしまう可能性があるので、作成しておくと安心です


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