相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご質問をご紹介させていただきます。
一緒に住んで介護をしていた、生活費を出してあげていた、など、生前に尽くされていた相続人様は特に、法律で決められた相続分に対して不満に思うことが多いかもしれません。
ところが、遺言書がない場合、原則は相続人間の話し合いによって、だれが何を相続するのかを決めることとなります。
その基準となるのが、法律で定められた「法定相続分」ですが、これはあくまで参考となる基準であり、各相続人が納得していれば、だれかが多く相続しようが問題はありません。
ただし、相続人同士がなかなか話し合いがまとまらない等、裁判(遺産分割調停や審判)に持ち込まれた場合、よほどの特殊な事情がない限り、法定相続分どおりで遺産分割をしなさい、といわれてしまいます。
被相続人の生前に、一生懸命尽くされていた相続人にとっては
「なんて法律だ!」と言いたくなるのも、わからないでもありません。
しかしながら、遺言がない限り、法定相続分が基準となってしまうのも現実です。
よって、もし相続人同士でもめてしまうことが予想されているならば、
生前に遺言書の作成をすすめてみるのもひとつの生前対策になります
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海外にある資産の相続手続きについて
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、知人から海外にある遺産の相続手続きについて、相談を受けました。
その方いわく、香港の銀行口座に遺産があるとのことだったのですが、香港では金融機関の相続手続きもすぐにはできません
裁判手続き(
プロベートとよばれ、被相続人の遺産の清算に関する法的手続きのことです。検認裁判とも言います。)を行なう必要があります。こうした手続きは一般的に香港の弁護士等専門家に依頼して行なわれることが多いのですが(一般の方では手続きが難しい)、依頼時の報酬として最低でも50万円はかかると言われています。
もし香港にある遺産の金額が50万円未満の金額であれば、残念ながら赤字になってしまう可能性があります
よって勿体ないのですが、そのままにされる方がほとんど、といった悲しい現状が多くあります。
日本のように、もっと手続きが簡略化してくれることを祈るほかありません
また、生前対策をお考えの方で、海外に資産をお持ちの方は、生前に財産がどのように相続されることになるのか、一度ご確認いただけると、こうした勿体ないことは減らせるのかもしれませんね。
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20年後に相続手続きができる?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
相続手続きには、相続放棄や限定承認、相続税申告など、一定の期限が設けられた手続きが存在しますが、そういった期限が設けられている手続き以外は、法律上一定の期限が決まっているわけではないので、いつでも相続手続きをすることができます。
よって、不動産の所有者(名義人)が亡くなって20年や30年経っていたとしても、その相続人はいつでも不動産の名義変更をすることができます。
逆にそのまま放置していても、法的にはなんの問題もありません。
実際、不動産の名義をずっと何十年もそのままにしている方も多くいらっしゃいます。
ただ、ずっと長年放置していたことで、相続人の数が多くなってしまい、思うように相続手続きを進められなくなってしまうことも多いです
そのため、思いついたらお早目に、相続手続きをされることをオススメしています。
もし、手続きをするかどうか、お悩みでございましたら、一度ご相談いただければ、ご希望に沿ってアドバイスをさせていただきますのでご連絡ください。
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