相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日以下のようなご相談をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
話が少しややこしいので、関係図についても下記ご参照ください。
ご相談をくださったのが、上記図で言うと、孫Cにあたります。
今回亡くなられた方(孫Cから見ると祖母)には、上記図上ではオレンジ色で表示している相続人が3人いる、というイメージです。
祖母(被相続人)には実の子どもが2人います。
そのうち、長男Bが先に亡くなっているので、その分を代襲相続した孫Cが、長男Bの相続分を相続する権利があります。
また、孫Cは祖母と養子縁組していたので、子どもと同じ法定相続人の1人になります。
よって、この場合相続人は3人いる、ということになるので、法定相続分としては相続人1人あたり、3分の1ずつあります。
よって、各相続人の法定相続分は下記のとおりとなります。
・長女A → 法定相続分は3分の1
・孫C → 法定相続分は3分の2
(養子として3分の1+代襲相続で3分の1)
上記はあくまで法定相続分であり、被相続人が遺言書をのこしていた場合などはまた分割方法が変わる可能性がありますので、その点ご注意ください。
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相続手続きの各種期限にご注意ください!
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
このところ、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてからの相続放棄について、相続税申告の期限10ヶ月ギリギリの相続手続きについて、など、期限に追われるご相談、ご依頼が急増しております。
相続にまつわる期限として、代表的なものを挙げると、以下2つの期限があります。
● 相続放棄
→ 相続権が発生していることを知った日から3ヶ月以内
● 相続税申告
→ 相続が発生(被相続人死亡)してから10ヶ月以内
期限ギリギリ、または期限を過ぎてしまっている方のお話しをお伺いすると、
・そもそもそうした制度や期限があること自体知らなかった
・期限があるのは知っていたが、バタバタしていて出来なかった
・自分で出来ると思ってがんばったが、出来なかった
・手続きをする必要がないと思っていた
など、皆さまそれぞれにご事情があるようです。
が
どんなご事情があるにせよ、期限は期限。※相続放棄に関しては、期限を過ぎていても、ご状況により相続放棄出来る場合があります! 詳しくはこちらへ
法律というのは、知らなければ大抵の場合で、損をするものです
逆に知ってさえいれば、法律を利用して得をすることもできます
知らなかったからと言って、お役所は見逃してはくれません。
事情があったからと言って、こちらの事情を考慮する、なんてことは、相続手続きにおいてはまずない、と言っても過言ではありません。
当ブログをご覧くださった皆さまは、どうか法律によって損をなさいませんように。
はじめての相続でご心配、ご不安な方はぜひ当事務所の無料相談をご活用ください
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遺産分割協議書はなぜ作成するのか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にお受けしたご質問をご紹介させていただきます。
まず、遺産分割協議書を作成する理由としては、上記のような目的が第一ですが、基本的に各相続人がそれぞれ納得していて十分に確認がとれている場合などには、遺産分割協議書を作成しないことも多くあります。
ただし、相続手続きをする必要がある機関(銀行、保険会社など)によって、遺産分割協議書の提出をお願いされる場合もあります。
その場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
もし被相続人が遺言をのこしていない場合で、遺産に不動産が含まれる場合も、相続人に名義変更する際、遺産分割協議書の作成が必要となります。
当事務所では、遺産分割協議書作成も含めて、低料金で、不動産登記や金融機関、保険会社などすべてのお手続きをおまかせいただけるパックをご用意しております(別途、遺産分割協議書の作成報酬はいただきません)。
すべての手続きをおまかせいただける「相続手続きおまかせパック」
また、不動産の相続登記だけお願いしたい、という方も、遺産分割協議書を無料で作成し、相続登記をさせていただいております。
お悩みの方は一度、無料相談でご相談いただければ幸いです
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