カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

遺言書で遺言執行者が指定されていた場合の相続手続き

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日もまた、実際にご相談いただいたケースに基づき、ご紹介させていただきます。

Q 被相続人は、遺言書で遺言執行者を指定していました。その場合、手続きはどうすればよいですか?

A 遺言執行者が被相続人の遺産を調査、管理し、遺言執行者が中心となって、原則は遺言内容どおりに 遺産の分割手続きを進めていくことになります。


ちなみに、遺言執行者は、遺言内でどこまでお願いされているかにもよって、作業できる範囲は異なります。

一般的に遺言執行者のやることとしては、相続財産の調査や管理および預金の払戻し(解約手続き)等、財産に関する相続手続きについて執行していくことが多いかと思います。

遺言執行者が遺言内で指定されていた場合、金融機関にもよりますが、基本的にはどの金融機関においても、遺言執行者の署名捺印、および印鑑証明書だけで、相続手続きを進めることができます。

※通常の金融機関における相続手続きでは、相続人全員の署名捺印、および印鑑証明書の提出が求められます。

よって、相続人の数が多ければ多いほど、もしくは、相続人自身が多忙であったり、外出が困難であったりする場合、遺言執行者が指定されていることで、煩雑な相続手続きが一気に簡略化されることがあります


遺言執行者は、相続人自身を指定することもできますし、私のような専門家を指定することもできます。

もしこれから、遺言書の作成をされる方は、自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします

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被相続人名義の有価証券を相続する場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もまた実際にご相談いただいた事例にそって、Q&A方式でお伝えしてまいりたいと思います。

Q 被相続人の有価証券を、現金にしてから相続することはできますか?

A 有価証券は一度相続人名義に名義変更してから、売却する必要があります。もし有価証券を複数の相続人で分割したい場合は、一度代表者を決めて代表者名義に変えてから売却し、売却後残った金額を分割すればよいでしょう。

相続人の数や、遺産の状況によっては、有価証券等を一度換金しないと、遺言書や遺産分割協議書にそった相続ができない場合もあるでしょう。

ただ、有価証券は、相続手続き後すぐに現金化されるものではありません。

被相続人名義の有価証券は、相続手続き後、相続する相続人の口座に振替えされ、相続人名義に変更されます。
それから売却手続きをとり、ようやく現金化できることになるのですお金

もし有価証券を現金化して、その金額を複数の相続人で分けたい場合は、相続人代表者となる方をお一人決めていただき、一度その方名義に変更して売却をしてから、手数料等差し引いて最終的にお手元に残った金額を、相続人みなさまで分割されたらよいでしょう

詳しくは、被相続人が所有していた金融機関にお問合せいただければと思います。

なお、当事務所では、有価証券の相続手続きも含めて、まるごとお手続きをさせていただきます

よろしければこちらをご検討ください。

相続人が行方不明の場合の相続手続きについて

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もQ&A方式で、相続手続きについてご説明させていただきます。

Q 相続人の一人が10年近く行方不明ですが、どうすればよいですか?

A ある方法をとることによって、相続手続きを進めていくことになります。

行方知れずになってしまった相続人がいると、それだけですべての相続手続きが進められなくなります

よって、いくつかある手段のいずれかをとることによって、その相続人なしでも相続手続きができるようにする必要があります。

※あくまで、まったく連絡をとる手段がない場合に限りです。
ただ単に、「何年も連絡をとっていない」 というだけでは以下の方法を選択することができません。

● 方法その1 
 不在者(行方不明者)の財産管理人を選任する

家庭裁判所に、不在者(行方不明者)の財産管理人選任申立てを行ないます。
その後、家庭裁判所の権限外行為許可を得て、他の相続人と不在者(行方不明者)の財産管理人とで、遺産分割協議を行ない、相続手続きを進めていくこととなります。

● 方法その2 
 失踪宣告する

生死が7年間以上わからない場合は、利害関係者(相続手続きの場合は、行方不明者以外の相続人)が、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行ないます。
申立て後、裁判所が「官報」とよばれる日本の機関紙に公告を掲載します。

その後、行方不明者について何も情報が得られない場合は、官報掲載6ヶ月後に失踪宣告が出されます。

なお、失踪宣告が出されると、不在者は生死不明になってから7年たったところで死亡したとみなされます(→推定死亡、とよばれます)。

● 方法その3 
 遺産分割の審判を受ける

上記方法その1およびその2、ともにできない場合、家庭裁判所に直接遺産分割の審判を申立てることができます。

いずれの方法にしても、裁判所手続きが必要となりますので、自分たちだけでやろうとしても、なかなか難しいかもしれませんね

もし行方不明の相続人がいらしてお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください

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