カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続人になる可能性について ~ 養子縁組を組んだ実子 ~

こんにちは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
 →父から認知されていない子どもの相続権マウス
 →事実婚の相手の相続権マウス
 →被相続人の孫の相続権マウス

今日は、「養子縁組を組んだ実子」についてです。

Q私は、夫の両親と養子縁組を組んだのですが、その場合、私の実の親が亡くなったら実の親の相続人にはなれないのでしょうか?

A相続人になれます。

キノコ 解 説 紅葉

養子縁組をしたと言っても、実のご両親との親子関係が消滅するわけではありません。
よって、実のご両親の相続人としての権利もそのまま残りますので、ご安心ください

ただし、普通養子ではなく、特別養子※となった場合、実のご両親やその他の血族との関係も終了となりますので、相続人としての権利もなくなりますWARNING

※特別養子縁組は、戸籍上においても実の両親との親子関係を断つことになります。また養親との関係性は、養親の実の子どもと同じ扱いになります。

もし、相続に関するお悩みがございましたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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相続人になる可能性について ~ 被相続人の甥や姪 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
 
→相続人になる可能性 ~認知されていない子~マウス
 →相続人になる可能性 ~事実婚の相手~マウス

今日は、「被相続人の甥や姪」についてです。

Q私の叔父が亡くなった場合、甥(姪)の私にも相続権が生じることはあるのでしょうか?

Aその時の状況によっては、相続権が生じることがあります。

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被相続人にとっての甥や姪が相続人になるには、被相続人にとっての兄弟姉妹(甥や姪にとっては父または母)がまず相続人という立場にたっている場合に限られます。

・被相続人には、子どもや孫等の直系卑属や父母等の直系尊属がいない(すでに他界)

このような場合、被相続人にとっての兄弟姉妹が相続人となります。
※被相続人に配偶者がいても、子どもや両親がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
→ 法定相続人はだれ?マウス

そのようなケースで、兄弟姉妹がすでに他界、または相続欠格、廃除がなされている場合、代襲相続が生じますので、被相続人の兄弟姉妹の子どもである、甥や姪が相続権を得ることになります。
→ 代襲相続とは?マウス

なお、被相続人の子どもや孫等の代襲相続とは違い、甥や姪からその子どもへの再代襲は認められませんので、甥や姪の子どもが代襲相続することはありませんガーン

もし甥や姪が相続する場合、ひとつひとつの相続手続きが複雑化します
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複雑な相続でお困りの方はぜひ、相続の専門家へご相談ください。

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相続人になる可能性について ~ 被相続人の孫 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。

今日は、「被相続人の孫」についてです。

Q祖父が亡くなった場合、孫の私に相続権はありますか?

A状況によっては相続権があります。

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孫の場合、孫の父(被相続人の子ども)または母からの“代襲相続”があるかないかによって、相続権が生じるかどうかが変わります。


仮に、孫=私 だとします。

私の父(または母)が亡くなって、その5年後に祖父が亡くなった場合、私はすでに亡くなっている父(または母)の相続権を代襲しますので、祖父の相続人のひとりになります。

※私の父(または母)が、亡くなるのではなく、祖父の相続欠格または廃除によって相続権を失っていた場合にも、孫の私に代襲し、孫の私は相続人となります。

さらに言うと、孫の私が祖父の死亡前に亡くなっていた場合、孫の私の子ども(祖父にとってはひ孫)にも代襲して相続人となります。

要するに、亡くなる順番によっては、孫やひ孫にも相続権が生じる、ということです。

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