相続人になる可能性について ~ 養子縁組を組んだ実子 ~

こんにちは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
 →父から認知されていない子どもの相続権マウス
 →事実婚の相手の相続権マウス
 →被相続人の孫の相続権マウス

今日は、「養子縁組を組んだ実子」についてです。

Q私は、夫の両親と養子縁組を組んだのですが、その場合、私の実の親が亡くなったら実の親の相続人にはなれないのでしょうか?

A相続人になれます。

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養子縁組をしたと言っても、実のご両親との親子関係が消滅するわけではありません。
よって、実のご両親の相続人としての権利もそのまま残りますので、ご安心ください

ただし、普通養子ではなく、特別養子※となった場合、実のご両親やその他の血族との関係も終了となりますので、相続人としての権利もなくなりますWARNING

※特別養子縁組は、戸籍上においても実の両親との親子関係を断つことになります。また養親との関係性は、養親の実の子どもと同じ扱いになります。

もし、相続に関するお悩みがございましたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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