こんにちは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。
父から認知されていない子どもの相続権
事実婚の相手の相続権
被相続人の孫の相続権
今日は、「養子縁組を組んだ実子」についてです。
解 説
養子縁組をしたと言っても、実のご両親との親子関係が消滅するわけではありません。
よって、実のご両親の相続人としての権利もそのまま残りますので、ご安心ください
養子縁組をしたと言っても、実のご両親との親子関係が消滅するわけではありません。
よって、実のご両親の相続人としての権利もそのまま残りますので、ご安心ください
ただし、普通養子ではなく、特別養子※となった場合、実のご両親やその他の血族との関係も終了となりますので、相続人としての権利もなくなります
※特別養子縁組は、戸籍上においても実の両親との親子関係を断つことになります。また養親との関係性は、養親の実の子どもと同じ扱いになります。
もし、相続に関するお悩みがございましたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
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