カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続人になる可能性について ~ 事実婚の相手 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。

今日は、「事実婚の相手」についてです。

Q事実婚として、長年連れ添ってきた相手が亡くなったら、入籍はしていない私でも相続権が生じますか?

A相続権は生じません。

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残念ながら、どんなに長い間連れ添った間柄でも、入籍をしていない以上、法律上、夫婦として認められないため、相手が亡くなっても、相手の資産を相続することができません

ただし、他に相続人が誰ひとりいない場合には、“特別縁故者”として、相続することが出来ます。

他に相続人がひとりでもいる場合は、現実的に遺産を相続することが難しくなりますが、「自分たちが夫婦として共同生活をする上で、どれだけの財産を形成した」のか他の相続人に認めてもらう、または調停や訴訟をおこして判決等で認めてもらい、相続権を得る方法もあります。

しかしながら、この方法は時間もお金もかかりますし、何より、相手が亡くなったことでただでさえ心労が重なっているのに、より疲弊してしまうでしょう。
また、調停や訴訟をおこしたとしても、認めてもらえる確率が高いわけではありません

よって、事実婚の場合は、遺言書によって相手に相続分をのこすか、生前贈与を行なうほうが確実です

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相続人になる可能性について ~ 父から認知されていない子ども ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

「私はこの人の相続人にあたるのでしょうか

とご質問をいただくことがあります。
今日から数日間にわたって、相続人になる可能性があるのか、それともならないのか、質問形式で簡単にご説明していきますね。

今日はまず、「父親から認知されていない子ども」についてです。

Q父親から認知されていない子ども(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))は、父親が亡くなった場合、相続人にはなれますか?


A現状のままでは、相続人にはなれません。

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婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもであっても、相続人の資格はあります。
ただし、現実問題として、親子関係を証明するものがないので、現状のままでは相続人にはなれません。
逆に言えば、親子関係を証明することによって、相続人になれます。

もし亡くなったのが母親であれば、出産という事実があるので、当然に親子関係を立証することができ、戸籍上も親子関係が記載されますので、問題はありません。

ところが、父親が亡くなった場合は、父親が認知していないため、当然に親子関係が認められることはありません

父親と親子であると証明するためには、父親からの認知されること、または子どもなどから認知の訴え(裁判)をおこし、父親と親子であるという判決がなされることによって初めて父子関係が確定されます。

よって、現在の状態のままでは、子どもに相続資格はない、ということになります。


明日は、「事実婚の相手」と被相続人の相続関係について、ご説明いたします
カップル

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遺言と異なる不動産登記をする場合の注意点

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

被相続人がのこした遺言の内容と異なる遺産分割方法をする場合、各種金融機関等は、相続人全員の合意があることを証明すれば、問題なく手続きできることがほとんどです。

ところが

相続登記(名義変更)の場合は、そう簡単にはいきません

相続登記を行なう法務局(登記所)に、金融機関同様、
「遺言書はあるが、相続人全員が同意している内容で手続きを進めたい」と伝えても、

「遺言書があるなら、遺言書どおりでないと、相続登記(名義変更)はできませんフキダシ-×

と言われてしまうのです
たとえば遺言で、特定の不動産を

『妻に2分の1、長男に2分の1の持分で相続させる。』

という遺言がある場合、法律上、すでに遺産分割方法が指定されているとみなされ、遺産分割協議自体がなし得ない、とされています。

よって、法律の理論上は、こうした遺言書が存在する以上、いくら相続人全員が納得しようが、新たな遺産分割協議による変更は認められない、遺言書の内容どおりにしか相続登記できない、ということになります。

こうした法律の解釈が、最高裁による判決(平成3年4月19日付)が出たことによって、法務局では徹底されているそうです。

でも、相続人から言わせてみれば、相続人全員が納得していればそれでいいじゃないかと思いますよね・・・

実際、相続登記の実務上では、遺言と異なる相続登記を行なう場合、遺産分割協議書の書き方を少し工夫することで、相続登記手続きを進めることが可能となります

当事務所では、相続登記手続きのみでも、ご依頼を承っております。
もしどうしようか・・・お悩みでございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください

※相続登記以外の手続きもすべておまかせできるパックもあります

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