カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

被相続人が使用していた銀行の通帳やキャッシュカードがない場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ここ数日でまた一段と寒くなってきましたね晩秋の木
私も、さすがにもう耐えられないと思い、コートを羽織り始めました。

さて、今日は久しぶりに、金融機関の相続手続きに関する情報をお伝えします。

被相続人が利用していた銀行はわかるが、使用していた通帳やキャッシュカードが見当たらない。
そんな場合相続手続きはできないのでしょうか

いいえ、そんなことはありません。

通帳やキャッシュカードがなくても、どの銀行に口座を持っていたかどうかを把握していれば、相続手続きを行なうことはできます

銀行にもよりますが、通帳やキャッシュカードがない場合、

1. 「紛失した」と伝えるだけでよい
2. 「紛失した」旨の書面を銀行へ提出する
 ※書面は銀行所定様式のものもあれば、自分で作成する場合もあります。

このいずれかの対応で済む場合がほとんどです。

よって、「ない!ない」と慌てる前に、まずは銀行ご担当者様へ、ない(紛失した)場合の手続き方法につき、ご確認いただければと思います

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葬祭費(埋葬費)を受け取ったら相続放棄はできる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も、実際にお客さまよりいただいたご質問について、ご紹介したいと思います。

Qすでに役所から、“葬祭費(埋葬費)”を受け取ってしまったのですが、それでも相続放棄することはできますか?

Aはい、相続放棄することは可能です。


松茸 解 説 栗

葬祭費や埋葬費は、もともと被相続人の相続財産には入りません

そもそも、葬祭費や埋葬費は、被相続人に対して支払われるお金ではなく、被相続人の葬儀を行なった喪主に対して支払われるものです。

また、以前このブログ内でもご説明したとおり、葬祭費や埋葬費は相続人が当然に受領できるものでもありません。
 → 葬祭費の申請についてマウス

葬祭費(葬祭料、葬祭給付)を請求できるのは、実際に被相続人の葬儀を行なった人なので、たとえば「社葬」が行なわれた場合、葬祭費は社葬費用を負担した会社に対して支払われます。

話が少しそれてしまいましたが・・・
まとめますと、葬祭費は喪主(葬儀をとりまとめた方)に支払われるもので、相続財産には含まれません
よって、葬祭費を受領した方でも相続放棄手続きを進めることは可能ですのでご安心ください

なお、当事務所では、相続放棄手続き代行サービスを行なっております。
もし相続放棄が認められなかった場合、報酬全額のご返金をお約束しております。


もしお悩みであれば、一度無料相談をご利用ください

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相続人になる可能性について ~ 後妻の連れ子 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。

今日は、「後妻の連れ子」についてです。

Q私には、再婚をした妻と、妻と前夫との間にできた子どもが一人います。私が他界した場合、妻の連れ子にも相続権はあるのでしょうか?

A現状のままでは、相続権はありません。

ichou☆☆ 解 説 コスモス

妻の連れ子と“私”の間には血縁関係がありません。
子どもが親の相続人となるためには、

・血縁関係のある「実子」である
・法律上の親子関係がある(「養子」である)

このいずれかの条件が必要となります。

現在、まだ子どもと養子縁組をしていないのであれば、その子どもには相続権がありませんので、もし相続権を与えたい場合には、その子どもと養子縁組をする必要があるでしょう。

当事務所では、生前でも相続に関するご相談を承っております。
もし相続に関するお悩みがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください

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