こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
亡くなった方(被相続人)が生前に支払っていた住宅ローンについて、すでに返済は終わったけれども、そのことを証明できる登記をしていない場合、相続人は「抵当権抹消」の登記をする必要があります



ただし、“住宅ローンを完済した”からといって、すぐに「抵当権抹消」の登記ができるわけではありません
●不動産の抵当権抹消登記をするために
不動産についている「抵当権」を抹消するには、「抵当権抹消登記」をする必要があります。
ただし、その前にかならず、「相続登記(名義変更登記)」を行なう必要があります(名義変更登記をすることで、「抵当権抹消登記」を申請できます)。
※実務上では、「相続登記(名義変更登記)」と「抵当権抹消登記」はまとめて行ないます。
●かならず相続登記(名義変更登記)も必要?
もし、被相続人(亡くなった方)が亡くなる前に住宅ローンを完済していた場合、相続登記は行なう必要はありません。
その場合は、相続人のうち1人が代表して、金融機関等(抵当権をもっている人)と一緒に、抵当権抹消登記の申請を行ないます。
そして、相続人のうち1人からの申請で登記できるため、相続人全員を確認(戸籍収集等)する必要もありません

●手続きを行なうのは?
抵当権抹消登記手続きを行なうのは、相続人自身です。
ただし、相続人が委任した代理人でも行なうことはできます。
●手続きを行なう場所は?
登記手続きは、不動産がある住所地を管轄している法務局で行ないます

以上、長くなってしまいましたので、つづき(抵当権抹消登記に必要なもの、手続きの期限等)はまた明日お送りします。
被相続人が賃貸住宅を貸していた場合の相続手続き
こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
以下、具体的にどのような手続きになるのかをご説明いたします。
<関連記事>
●賃貸住宅の相続手続きとは?
●まずやること
賃貸住宅の貸主が亡くなったことを、まずは借主もしくはその住宅の管理会社に連絡をして伝えることから始まります。
その際、賃料等について、被相続人はいつまでの分を受け取っていたのか、相続人は何月分からもらう必要があるのか、かならず賃貸借契約書で確認するようにしましょう。
●手続きの期限
この手続きに決められた期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きするようにしてください。
※被相続人名義の銀行口座へ地代・家賃が振り込まれている場合、被相続人死亡により銀行口座が凍結される可能性があります。
その場合、借主等が地代・家賃を振り込めなくなりますので、早急に手続きを進め、新しい貸主(相続人)名義の銀行口座(地代・家賃振込先)を準備してください。
●必要となるもの
・ 賃貸借契約書(被相続人が貸主となっているもの)
・ 被相続人の除籍謄本(死亡事実がわかるもの)
・ 相続人の戸籍謄本
・ 新たな賃貸借契約書(相続人が貸主になっているもの)
被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合の相続手続き
こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
本日は、賃貸住宅に関するお話しです。
では、具体的にどのような手続きになるのか、ご説明いたします。
●賃貸住宅の相続手続きとは?
賃貸住宅に住んでいた方が亡くなった場合、その方の相続人がその住居を借りる権利(借主の地位)を受け継ぐことになります。
●まずやること
賃貸住宅の借主が亡くなったことを、まずは貸主もしくはその住宅の管理会社に連絡をして伝えます。

そして、相続人が継続して借りるのか、解約するのかを伝え、貸主の判断を待ちます。
その際、賃料等について、被相続人はいつまでの分を支払っていたのか、引き続き借りる場合相続人は何月分から支払う必要があるのか、かならず書面(賃貸借契約書等)で確認するようにしましょう

また、相続により借主が変更される場合、再度賃貸借契約をする必要がありますので、その点も忘れないようご注意ください

●手続きの期限
この手続きに決められた期限はありませんが、ほったらかしにしていても、賃貸料の支払い義務がありますので、できるだけ速やかに手続きするようにしてください。
●必要となるもの
・ 賃貸借契約書(被相続人が借主となっているもの)
・ 被相続人の除籍謄本(死亡事実がわかるもの)
・ 相続人の戸籍謄本
一般的には以上のものが必要とされますが、その他必要書類等につきましては、貸主もしくは管理会社へ直接ご確認をお願いいたします

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