カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

被相続人が信用金庫の出資金を出していた場合

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

本日は、信用金庫の出資金にまつわるお話しです。銀行

被相続人(亡くなった方)が、信用金庫へ出資金を出していた場合、相続人はその出資金について相続手続きを行なう必要があります。

●どんな手続きになるの?

被相続人が信用金庫へ出資していた場合、原則 相続人が法定脱退により、「出資金の払出し」手続きを行ないます。

※法定脱退とは、組合員本人の意思にかかわらず、直ちに脱退となる場合のことを指します。たとえば、組合員の死亡や破産などの法定事由が生じた場合です。

ただし、出資金を引き継いでいくという場合は、引き継ぐ相続人が「相続加入」手続きを行ない組合員に加入することで、被相続人の出資金を引き継ぐことになります。

●だれが手続きできる?


信用金庫へ出資していた方(被相続人)の相続人が手続きを行ないます彼


●どこで手続きできる?

被相続人が出資していた、信用金庫の支店で手続きを行ないます。
なお手続きに期限は設けられていませんが、できるだけ早急に手続きを行なってください。


●必要とされるものは?


各信用金庫の規定によっても異なりますが、一般的には以下のものが必要とされます。

 ・出資証券(出資金を払ったことの証明書)
 ・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかる戸籍)
 ・被相続人の住民票除票
 ・相続人(申請者)の戸籍謄本等
 ・相続人(申請者)の印鑑証明書
 ・遺言書または遺産分割協議書
 ・信用組合所定の申請書

必要書類については、事前に直接該当する信用組合にてご確認ください

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建物の火災保険を相続する場合

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

被相続人(亡くなった方)が、もし建物の火災保険に加入していた場合、相続人は火災保険の名義変更もしくは解約手続きを行なう必要があります火事


被相続人が住居を所有していた時ばかりでなく、現在では賃貸住宅でも火災保険加入が厳守となっているところがほとんどですので、被相続人がどの火災保険に入っていたかを調べる必要があります(賃貸住宅の場合は、管理会社へ問い合わせをすれば、教えてもらえます)。

●誰が手続きする?

火災保険の名義変更または解約手続きは、被相続人のご遺族(相続人)が行ないます。

●いつまでにどこで手続きすればよい?

特に決められた期限はありませんが、加入していることがわかったら、できるだけ早急に手続きを行なってください。

手続きは、被相続人が加入していた保険会社で行なえますので、直接保険会社へ連絡をしてください。
なお、相続人が任意保険を解約した場合、保険料が返還されます。

●手続きで必要なものは?

一般的には以下書類等が必要とされます。

 ・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかるもの)
 ・相続人(請求者)の戸籍謄本
 ・相続人(請求者)の印鑑証明書
 ・損害保険会社指定の申請書

各保険会社によって、必要とされる書類は異なりますので、申請前に直接保険会社へご確認をお願いいたします。

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被相続人が契約していたNHK受信料の支払いについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

最近では支払わない人も多いと言われるNHK受信料ですが、亡くなった方がNHK受信料を支払っていた(契約者になっていた)場合、相続手続きが必要となりますバトン

もし、被相続人が契約していたご住所(ご自宅)に、もうどなたも住まないようであれば「解約手続き」、どなたかが引き続きそのご住所(ご自宅)に住まわれる場合は「名義変更手続き」を行ないます。
●名義変更手続きの場合

契約者名の変更は、相続人自らの申出であれば、電話連絡またはインターネットから申請をすることで対応してくれます。


<NHKコールセンター>


0120-151515(無料)

平日:午前9時~午後10時まで
土日祝日:午前9時~午後8時まで
なお、12月30日午後5時~1月3日まではお休み。

IP電話や光電話、マイライン、携帯からは下記番号へおかけください。
050-3786-5003(有料)

平日:午前9時~午後9時まで
土日祝日:午前9時~午後8時まで
なお、12月30日午後5時~1月3日まではお休み。

お電話の際には、被相続人が支払っていたNHK受信料の領収書をご用意ください。
※領収書には、お客様番号や電話番号が記載されています。
「●●●(被相続人氏名)の相続人●●です。名義変更をお願いします」とお伝えください。

<インターネットからの申請>

NHKホームページから申請登録を行なってください。

なお、被相続人の所有銀行口座から、自動引き落としでNHK受信料を支払っていた場合、被相続人が亡くなったことを知った銀行側は口座を凍結しますので、凍結された口座からの引落し(その他預入や引き出しも同様)はできなくなります。

よって、もし被相続人が亡くなった後放置しておくと、引落しができなくなったことを知ったNHKから相続人宛へ連絡が入り、NHK受信料の振込用紙が届けられます。

その振込用紙を使い、相続人はコンビニや郵便局、銀行窓口等で支払うこともできます。

新しく契約者となられる相続人の方名義の口座から引落ししたい場合は、NHKから口座振替用紙をもらってお申込みください。

●解約手続きの場合

直接上記NHKコールセンターへお電話いただき、「契約者●●●(被相続人氏名)が亡くなったので、解約手続きをしたい」旨ご連絡ください

そこで、ご自身のケースに合った「必要書類」等、解約手続きに必要な書類をご確認ください。

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