こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は相続時における特許権の扱いについてです。
昨今では、専門家でなくても、専業主婦の方などが日常生活の中からアイデアを生み出し、沢山のヒット商品が生まれています。

そのような場合、特許権を取得している方もいらっしゃいます。
特許権や実用新案権は立派な財産となりますので、それらを所有していた方が亡くなった場合、相続人がその権利を引き継ぐこととなり、相続財産として扱われます。
※ちなみに、実用新案権とは、「物の形状や構造、組み合わせにかかる考案を独占的に実施する権利のこと」であり、特許とは違い高度さは求められません。
●だれが手続きする?
特許権や実用新案権を実際に相続する、相続人の方が手続きを行なってください。
●どこで手続きできる?
手続きは、「特許庁」で行ないます。
●必要なものは?
・被相続人の除籍謄本等(死亡事実がわかるもの)
・相続人(権利を受け継ぐ者)の戸籍謄本
・相続人(権利を受け継ぐ者)の住民票
・遺産分割協議書(または遺言書)
・移転登録申請書(特許庁所定の書面)
・その他特許庁の指定する書類
以上が一般的に必要とされるものです。
その方の状況によっても必要とされる書類は異なりますので、手続き前に一度、特許庁に確認するようにしてください

なお、日本での特許権の存続期間は「出願の日から20年」、実用新案権は「出願の日から10年」とされています。
また、発明者と権利者が異なる場合もありますので、その点ご注意ください


被相続人のパスポートについて
こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
では、どのような手続きをしたらよいのでしょうか。
●だれがどこで手続きする?
●手続きで必要なものは?
・被相続人(亡くなった方)のパスポート
・被相続人の戸籍謄本(死亡事実が確認できるもの)等
・各都道府県旅券課指定の申請書等
以上が通常必要とされるものですが、各都道府県によっては必要とされる書面が異なりますので、事前に直接各都道府県の旅券課へご確認をお願いいたします。

●手続きは絶対する必要がある?
この手続きは、絶対にする必要があるわけではありません。
また、パスポートには有効期限もついていますので、その期限が過ぎればそのパスポートは使えなくなります。
ただし、第三者に悪用される可能性もありますので、相続人の方はできるだけ返却手続き、または無効化にしてもらうと安心でしょう

●手続き後のパスポートは?
上記手続きを済ませたパスポートは、各都道府県の旅券課へ返却されることとなりますが、希望によっては、パスポートそのものは返してもらえます。
その場合、パスポートが使用できないものとするために、パスポートに穴をあけて返却(無効化)されます。
パスポートは、被相続人がのこした大切な形見のひとつでもあります。
もし手元にのこしておきたい方は「返却希望」の旨、旅券課窓口の方へ伝えてくださいね
本日のポイント
もし手元にのこしておきたい方は「返却希望」の旨、旅券課窓口の方へ伝えてくださいね



・ 第三者に悪用されないためにも、被相続人のパスポートは返却もしくは無効化手続きをしておきましょう。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
業務上または通勤災害で亡くなったら ~ 葬祭料の申請 ~
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
業務上または通勤災害でお亡くなりになられた場合、健康保険組合へではなく、労災保険へ「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」を請求することができます。
ただし、この請求は相続人(遺族)の方ができるとは限りません

労災保険から支払われる「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」について、下記ご説明いたします。
「被相続人が健康保険(組合)に加入していたら ~埋葬料の請求~」
「健康保険加入者の家族が亡くなった場合 ~ 家族埋葬料の請求 ~」
本日のポイント
<関連記事>




●誰が請求できるの?
業務上または通勤災害で亡くなった場合、遺族が葬儀をとりしきるのではなく、「社葬」と言った勤務先の会社が葬儀を行なう場合があります。

●支給金額は?
315,000円+給付基礎日額の30日分
または、
給付基礎日額×60日分
上記計算式いずれか高い金額の方が支給されます。
※給付基礎日額とは、平均賃金(過去3か月間の給与の平均日額)に相当する額とされています。
●手続きに必要なものは?
一般的には、
・葬祭料請求書または葬祭料給付請求書(請求先所定の用紙)
・被相続人の死亡診断書
・被相続人の除籍謄本等
・申請人の印鑑
が必要とされています。
念のため、申請前に一度、申請先の労働基準監督署へご確認ください

●手続き先は?
●請求期限は?
「葬祭料」を請求できる期限があります。それは、
「被相続人の葬儀を行なってから2年以内」
です。
ちなみに、労災ではその他にも遺族補償給付(遺族補償年金や遺族補償一時金等)制度が設けられています。
相続人は、自分が支給対象者であるかどうかについて、被相続人の勤務先もしくは管轄の労働基準監督署に確認してみると良いでしょう
相続人は、自分が支給対象者であるかどうかについて、被相続人の勤務先もしくは管轄の労働基準監督署に確認してみると良いでしょう



・ 業務上または通勤災害で亡くなった場合、労災保険として「葬祭料(通勤災害の場合、葬祭給付)」が葬儀をとりしきった人へ支給される。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから