カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続人の調査方法について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は相続人の調査方法について、お伝えします。

「相続人の調査ってどんなことをしたらいいの?」

と聞かれることがありますが、相続人の調査は基本的に、被相続人(亡くなった方)のご出生から死亡までのすべての戸籍内容を確認することで確認することができます。

ただし、相続人がすでに(被相続人よりも先に)死亡している場合、その死亡している相続人のご出生から死亡までのすべての戸籍内容も確認する必要があります。

その理由として、被相続人の相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合、代襲相続が発生している可能性があるからです。


また、戸籍の内容を確認する場合、被相続人の両親や配偶者をみつけることは簡単にできますが、子どもや養子がいた場合等は、うっかり見落としてしまうこともあるでしょう。

ちなみに当事務所では、必ず2名以上が戸籍の内容を確認し、ご依頼者様から申告していただいた相続人以外の相続人がいないか、チェックをしています。

戸籍を確認する際の主なポイントとしては、

・戸籍の名前欄(特に父母、養父養母欄)のところをくまなくチェックする
・被相続人の摘要欄(様々な出来事が書かれている欄)をすべてチェックする

被相続人と同じ戸籍に載っていなくても、実の子どもや養子が別途いる可能性もあるので、必ず被相続人の情報が載っている部分はすべて、確認する必要があります。

個人で戸籍を収集されている方は、この点で大切な箇所を見逃してしまう方も多く、銀行など相続手続き先から指摘されて、初めて他の相続人の存在を知る方もいらっしゃいます。

確実にスムーズに相続手続きを進めるためには、まずこの
 “相続人の調査” 
を正確に行うことから始まります。

もし戸籍収集においてお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください

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届出印や通帳、カードがなくても相続手続きできる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にご相談いただいた事例をもとに、お伝えします。

Q 亡くなった父名義の預貯金の相続手続きをしたいのですが、届出印と通帳が見つかりません。見つからないと、手続きはできませんか?

A 手続きはできます。ただし金融機関によっては、紛失届等を提出する必要がある場合もあります。


金融機関の相続手続きにおいては、亡くなった方(被相続人)が生前使っていた届出印や通帳、キャッシュカードがなくても、ほとんどのケースにおいて、相続手続きは進めることができます。

金融機関によって、「手元にありません」と言えば済むこともありますし、「紛失届」に署名捺印してください、と言われることもあります。

いずれにしても、ないからといって、手続きがまったく進められないといったことはほとんどありません。
(そうした理由により今まで進められなかったことは、一度もありませんでした。)

ですので、もし見つからないとしても、どうぞご安心ください

当事務所では、金融機関の相続手続きのみでも、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください。

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遺言内容が納得できない ~ 遺留分減殺請求について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えいたします。

Q 亡くなった妻の遺言書がみつかり、すべてを自分の妹に相続させるという内容でした。私自身は納得できないのですが、遺言の内容どおりで納得するしかないのでしょうか?

A 配偶者であれば、遺留分を請求することができます。

遺留分とは、亡くなった方の配偶者、子供、直系尊属に認められた権利です。


よって、配偶者である夫は、被相続人の妹に遺留分減殺請求をすることができます。

ただし、注意点があります。

ただ黙っていては、遺留分減殺請求をしたことにはなりません。
必ず、「遺留分減殺請求をする」という意思を、相手(上記で言うと被相続人の妹)に伝えなければなりません。

なお、遺留分減殺請求は、相続の開始日(亡くなった日)および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間で、時効となってしまいます。

1年を過ぎたら、もう請求できませんWARNING

また、遺留分減殺請求は、お互い話し合いで納得できれば、裁判所で手続きをする必要はありませんが、折り合いがつかないようであれば、裁判所で手続きを進めることになります。

ちなみに、実務上では、話し合いで双方が納得することはほとんどなく、裁判所手続きへと進む場合が多いです。

そのため、先を見据えて、お早目に専門家にご相談されることをオススメいたします

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