カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

へそくりも相続財産になります

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続にも関係してくる豆知識についてです。

長年専業主婦として生活してきた妻が、
夫に内緒でこつこつとためてきた、いわゆる

「へそくり」

が夫の相続財産となることがあることをご存知ですか


確かに、離婚等の際には、

「夫婦で築き上げた資産は夫婦2人のもの」

とされることも多いのですが、相続となるとそうはいきません。

夫婦とはいえ、夫が稼いできたお金は夫の財産として、
いくら妻が一生懸命ためたへそくりであっても、
夫の相続財産の一部になるのです。

たとえ、妻名義の口座で貯金していたとしても、
その預金は「名義預金」として扱われ、
相続税の課税対象となります。


へそくりと言えど、ひとによっては多額の蓄えになっていることがありますので、相続時には注意が必要ですね

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不動産の名義変更後の古い権利証はどうしたらいい?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、不動産の相続登記にまつわる情報をお伝えします。

Q 先日父が亡くなり、父名義の不動産の名義変更(相続登記)をしました。所有権はすべて私になったのですが、父名義で書かれた古い権利証も、今後保管していくべきですか?

A いいえ。古い権利証は処分してもかまいません。


相続登記などで、名義が新しい方へ変わった場合、古い名義で残っている不動産の権利証はもう価値がないものとなりますので、処分してしまってかまいません。

ただし、注意点がありますWARNINGWARNINGWARNING

もし持分の一部だけを名義変更したような場合、変更していない持分に関しては、古い権利証も一緒に保管をしておく必要があります。

わかりにくいので、例を出すと、

●A、B、Cそれぞれ3分の1ずつの持分で土地を所有、その権利証は1冊(権利証その1)にまとめられている。

●Aが亡くなったことにより、Aの持分3分の1を、Bのものにするとして名義変更した。その際新しい権利証(権利証その2)が1冊発行された。

このような場合、手元に権利証が2冊存在しますが、2冊とも保管が必要です。

権利証その1は、BとCの持分3分の1ずつの権利を証明するものであり、
権利証その2は、もともとAの持分であった3分の1の権利がBのものになったことを証明するものです。

よって、今後は権利証その1とその2ともに、保管していく必要があります。

あとは、もし処分していいか迷ったら、登記を担当した司法書士等に聞いて確認すると良いでしょう

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未受領配当金の相続手続きはお済みですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、株式の配当金受領に伴う相続手続きについてです。

株式は通常、証券会社の口座に預けていらっしゃる方が多いです。

そのため、相続手続きは証券会社において行い、それで終わりかと勘違いされている相続人の方も多いようです。

ところが、実際はそれだけでは終わらないことも多くあります。

被相続人が持っていた株式について、配当金が配分されるような銘柄であった場合、被相続人が受取らないままになっている

「未受領配当金」

が存在します。
これは、証券会社の相続手続きをしただけでは、もらえないことも多いのです。

原因としては、証券会社はただ被相続人の株式を管理しているだけ、
未受領配当金は証券会社が管理するのではなく、株主名簿を管理している会社がやっているからだ、ということになります。

じゃあどこで手続きしたらもらえるのか?

それは、株主名簿を管理している会社で手続きをしたらよいのです。

信託銀行の場合もありますし、株式の銘柄によって手続き先や手続き方法が異なりますので、もし未受領配当金があるかも?
まだ手続きしていないけど、どうしたらいい?

とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください

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