カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

被相続人が車を所有していた場合 ~ 車の名義変更手続き ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


自動車を所有していた方が亡くなった場合、相続人は、その自動車についても相続手続きを行なう必要があります。

簡単に言えば、相続人は自動車の名義変更手続きをする、または廃車手続きをする必要があるのです

とは言え、相続人がひとりでない場合は手続きを進めるにあたって、被相続人の遺言書があれば遺言書を用意し、遺言書がなければ「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

以下、相続手続きにおける「車の名義変更手続き」について、少しずつ詳しく説明していきます。

●誰がどこで手続きすればよい?

手続きを行なうのは、自動車を相続した相続人です。
※ケースとしては稀ですが、相続人全員で共同相続することも可能です。

手続きは、被相続人所有の自動車が登録されていた管轄の陸運局で行なってください。


●手続きに必要なもの


 ・被相続人の除籍謄本等
 ・被相続人の遺言書または遺産分割協議書
 ※上記は、相続人がひとりである場合は不要です。
 ・被相続人と相続人の相続関係を証する戸籍謄本等
 ・相続人の住民票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の印鑑証明書
 ・名義変更申請書
 ・自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
 ・手数料納付書(登録印紙500円を添付)
 ※登記印紙は一般的に、自動車検査登録事務所、陸運支局で販売されています。
 ・車庫証明書(車庫の場所を変更する場合)
 ・自動車税申告書(管轄する陸運局指定の書式)

以上が原則必要とされる書類ですが、管轄の陸運局によって異なる場合もございますので、念のため事前に管轄の陸運局へご確認ください


●手続きを行なう期限


この手続きに特段期限は設けられていませんが、相続する人が決まったら、できるだけ速やかに手続きを行ないましょう。


なお、この手続きを行なう時期によっては、相続人へ自動車税が還付される可能性もあります(廃車手続きを行なった場合も時期によっては、還付されることがあります)
また、この手続きとあわせて、ETCカードの名義変更または解約、駐車場の賃貸借契約の名義変更または解約手続きもあわせて行なうようにしてください。

 本日のポイント 

・ 被相続人が車を所有していた場合、相続人はすみやかに名義変更または廃車手続きを行なう

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被相続人が共済に加入していたら ~ 死亡共済金の請求について ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

亡くなった被相続人が、もし共済に加入されていた場合、各共済組合の手続きにのっとった相続手続きを行なえば、相続人であるご遺族に「死亡共済金」が支払われます

 
 <関連記事>
 
→ 「死亡一時金について」マウス

●どこへ請求すればよいのか?

被相続人が加入していた共済組合(国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済等)へ直接、相続人が請求をします。


●いつまでに手続きすればよい?

請求できるのは、「被相続人が亡くなった日から3年以内」です。
請求のために揃えるべき書類も沢山ありますので、わかった時点で速やかに請求するようにしてください


●必要なものは?

一般的に必要とされるものは、下記のとおりです。

 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の除籍謄本等
 ・被相続人の住民票除票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の住民票
 ・相続人の印鑑証明書
 ・被相続人の共済加入証書

ただし、各組合によって、必要とされるものは異なりますので、かならず事前に電話などで必要書類等につき、ご確認いただいてから申請を行なってください

ちなみに、こうしたお金は、相続人自らが申請を行なわなければならず、自動的に支払われるものではありません

被相続人が加入していた事実がわかった時点で早急に請求手続きを進めましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が共済組合に加入していたら、相続人は死亡共済金を受給する資格がある

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遺留分減殺請求について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


相続人には、被相続人がのこした相続財産を一定割合相続できる「遺留分」という権利があります。

これは、各相続人に保障されている最低限の相続分のことです。

相続人の権利の一つでもある「遺留分」は、各相続人の立場によって、一定割合の基準が定められています。

●各相続人の遺留分の割合

各相続人の遺留分として法律で決められている割合は下記の通りです。
 →2 そもそも、「法定相続分とは?」マウス

 ・通常、相続人の遺留分は、法定相続分の2分の1
 ・相続人が直系尊属のみであれば、各相続人の遺留分は、法定相続分の3分の1
 被相続人の兄弟姉妹にあたる相続人には遺留分がない

<例>
被相続人には、妻と子ども1人がいた場合。

妻と子どもの法定相続分 → 相続財産の2分の1ずつ

よって、妻と子どもの遺留分はその半分、4分の1ずつになります。
つまり、被相続人である夫が遺言で「相続財産の全額を医療団体●●へ全額寄付する」としていても、妻と子供は相続財産の4分の1ずつ相続できる権利がありますので、遺留分という権利を主張することができます。

ただし、あくまで「権利を主張できる」のであって、かならず相続しなければならないというわけではありません。
そのため、もし遺留分を侵害されている相続人が、「それでもかまわない」と言えば、遺留分を侵害されていようが問題ありません。
そもそも、この「遺留分」という権利は、「遺言者の遺志はできる限り実現させてあげたいが、のこされた遺族(相続人)にもこれからの生活のため、一定割合の相続財産を受け取る権利がある」というものなのです。

ですので、もし相続人自身が、自らの遺留分がおかされていることを承知で、被相続人の遺志を尊重したい場合は、特に遺留分について問題になることはないのです

あくまでこの権利は、遺留分をおかされている相続人自らが権利を行使することが必要であり、遺留分減殺請求(おかされた遺留分を取り戻すための請求)をされた遺留分権利者は、請求人である相続人へ返還しなければならなくなります。

●遺留分減殺請求をする場所

遺留分を現在所有している相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者同士が合意で定める家庭裁判所で、遺留分減殺請求(おかされた遺留分を取り戻すための請求)の申立てを行ないます。


●遺留分減殺請求の期限


遺留分がおかされている相続人は、

「被相続人が亡くなった日お