カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

児童扶養手当認定請求について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


まだ子どもが小さいうちに親が亡くなってしまい、残された親(家族)の収入が一定基準に満たない場合は、相続人となる子どもは「児童扶養手当」を受給することができます。

●「児童扶養手当」の認定要件

「児童扶養手当」を受給するには、以下の条件を満たしていることが条件となります。
※対象となる児童は、18歳未満(障害者の場合20歳未満)です。

<認定要件>
 ・両親が離婚した児童
 ・父または母が死亡した児童
 ・父または母が一定程度の障害状態にある児童
 ・父または母の生死が明らかでない児童
 ・父、母ともに不明である児童(孤児など)
 ・未婚の母のもとに生まれた児童
 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

ただし、下記に当てはまるような場合は、手当は支給対象外です。

<対象外となる要件>
 ・児童の住所が日本国外にある
 ・父または母の死亡により支給される公的年金給付金がある
 ・児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している
 ・児童福祉法に規定する里親に委託されている
 ・母の配偶者(事実婚含む)に養育されている
 ・父と生計を一にしている
 ・父または母の死亡につき遺族補償(労働基準法等規定)を受けられるとき
 ※遺族補償を受けられる事由が発生した日から6年を経過していないとき
 ・母または養育者が日本国内に住所がない
 ・公的年金給付を受けられる(老齢福祉年金除く)
 ・受給者が正当理由なく求職その他自立を図るための活動をしない

なお、受給者、児童共に国籍は問われません。

受給資格があるかどうかわからない、という場合は、管轄の市区町村役場担当窓口にてご相談、ご確認ください

ちなみに、父子家庭についても、平成22年8月に法律が改正されたことにより、「児童扶養手当」を受給できるようになりました

●誰がどこにいつまでに申請すればよい?

原則、児童の父親または母親、もしくは養育者が申請を行ないます。
申請先は、児童の住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

申請に期限はありませんが、手当を早急に受け取るためには、できるだけ早急に申請を行なってください。

●申請に必要となるもの

申請時に一般的に必要とされるものは下記のとおりです。
 
 ・児童扶養手当認定請求書(市区町村役場でもらえます)
 ・受給対象となる児童の戸籍謄本
 ・世帯全員が記載されている住民票
 ・児童扶養手当用所得証明書
 ・請求者名義の預金通帳および年金手帳
 ・請求者の印鑑
 ・その他申請理由に基づく必要書類

管轄の市区町村役場によって必要書類が異なりますので、事前にかならず必要書類等につきご確認ください

 本日のポイント 

・ 母子家庭でも父子家庭でも、一定要件を満たせば、「児童扶養手当」を受給することができる。

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相続時における入院保険金の受け取りについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は、「入院保険金の受け取り方法」についてお送りします。

 <関連記事>
 → 「生命保険金(死亡保険金)の請求について」マウス

被相続人が亡くなる前に、入院や手術をしていた場合、死亡保険金とは別に、入院保険金も受給できる場合があります(保険の契約内容による)。

まずは、どのような契約内容になっているか、契約書を確認するか、直接保険会社へ連絡をして確かめてみましょう。

もし死亡保険金だけでなく入院保険金も請求できる場合は、死亡保険金とは別に入院保険金給付請求についても、相続人は行なう必要があります。


●入院保険金の給付請求期限

これは各保険会社の契約内容によっても異なりますので、相続が発生して(被相続人が亡くなって)から、できるだけ速やかに請求手続きを行なうようにしてください。


●必要となるもの


一般的に必要とされる書類は下記のとおりです。
 
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の死亡事実がわかる戸籍謄本等
 ・被相続人の保険証書
 ・相続関係説明図
 ・相続人の戸籍謄本等
 ・相続人の印鑑証明書
 ・相続人の印鑑
 
手続きに必要とされる書類は、各保険会社によって異なりますので、事前にかならず保険会社へ確認するようにしてください。

なお、こうした保険金は、ただ待っているだけではもらえません。
保険に加入している事実がわかったら、相続人自らが早急に申請を行ないましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が契約していた保険契約の内容によっては、相続人は死亡保険金だけでなく、入院保険金ももらえる場合がある

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相続時における貸金庫の解約方法について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、「相続時における貸金庫の解約方法について」です。

被相続人(亡くなった方)が貸金庫を利用していた場合、重要書類等がその中に入っていることが考えられますので、「貸金庫がある」とわかった時点で、相続人は早急に金庫の中身を確認する必要があります。

もし利用有無についてわからない場合でも、被相続人名義の通帳記録から、貸金庫の利用料金支払いに関する記録が見つかれば、被相続人は貸金庫を借りているということです。

●貸金庫の中身を確認するには?

通常、貸金庫の中身を確認するには、本人であることを証明する必要があります。
本人が亡くなった場合は、相続人が「貸金庫を解約」することで、中身を確認することができます。

●貸金庫を解約できる期限は?

貸金庫を解約する手続きに設けられた期限は特段ありませんが、相続に関する重要書類が入っている可能性がありますので、できるだけ早急に行なうべきです。

●手続きを行なう場所は?

被相続人が契約(利用)していた貸金庫がある、各金融機関の該当支店で行ないましょう。


●手続きに必要なものは?

各金融機関により、必要とされる書類等は異なりますので、事前にかならず各金融機関へお問い合わせいただき、ご確認ください。

※金融機関は手続きがとても厳重なため、1点でも必要書類に漏れがあれば手続きを進められませんので、かならず事前に金融機関へご確認ください

一般的には下記書類等が必要となります。
 
 ・被相続人の戸籍謄本等
 ・被相続人の銀行カードまたは通帳
 ・被相続人所有の貸金庫の鍵
 ・被相続人の銀行届出印(なくてもかまわない)
 ・法定相続人全員の戸籍謄本
 ・遺産分割協議書
 ※まだ協議が終了していない場合、相続人全員が貸金庫を解約することに承諾している旨の証明書を添付します。
 ・相続人の印鑑証明書


ちなみに、この「貸金庫の解約手続き」を行なうと、被相続人名義の銀行口座(貸金庫がある銀行口座)は凍結されますので、その点ご注意くださいWARNING


 「貸金庫の解約手続き」も含めて

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 本日のポイント 

・ 貸金庫には相続に関する重要書類が入っている可能性があるので、早急に解約手続きを行なう。
・ 貸金庫の解約手続きをするには、相続人全員の承諾(または遺産分割協議書)と相続人全員の印鑑証明書が必要。

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