被相続人が車を所有していた場合 ~ 車の名義変更手続き ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


自動車を所有していた方が亡くなった場合、相続人は、その自動車についても相続手続きを行なう必要があります。

簡単に言えば、相続人は自動車の名義変更手続きをする、または廃車手続きをする必要があるのです

とは言え、相続人がひとりでない場合は手続きを進めるにあたって、被相続人の遺言書があれば遺言書を用意し、遺言書がなければ「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

以下、相続手続きにおける「車の名義変更手続き」について、少しずつ詳しく説明していきます。

●誰がどこで手続きすればよい?

手続きを行なうのは、自動車を相続した相続人です。
※ケースとしては稀ですが、相続人全員で共同相続することも可能です。

手続きは、被相続人所有の自動車が登録されていた管轄の陸運局で行なってください。


●手続きに必要なもの


 ・被相続人の除籍謄本等
 ・被相続人の遺言書または遺産分割協議書
 ※上記は、相続人がひとりである場合は不要です。
 ・被相続人と相続人の相続関係を証する戸籍謄本等
 ・相続人の住民票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の印鑑証明書
 ・名義変更申請書
 ・自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
 ・手数料納付書(登録印紙500円を添付)
 ※登記印紙は一般的に、自動車検査登録事務所、陸運支局で販売されています。
 ・車庫証明書(車庫の場所を変更する場合)
 ・自動車税申告書(管轄する陸運局指定の書式)

以上が原則必要とされる書類ですが、管轄の陸運局によって異なる場合もございますので、念のため事前に管轄の陸運局へご確認ください


●手続きを行なう期限


この手続きに特段期限は設けられていませんが、相続する人が決まったら、できるだけ速やかに手続きを行ないましょう。


なお、この手続きを行なう時期によっては、相続人へ自動車税が還付される可能性もあります(廃車手続きを行なった場合も時期によっては、還付されることがあります)
また、この手続きとあわせて、ETCカードの名義変更または解約、駐車場の賃貸借契約の名義変更または解約手続きもあわせて行なうようにしてください。

 本日のポイント 

・ 被相続人が車を所有していた場合、相続人はすみやかに名義変更または廃車手続きを行なう

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