カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続手続きは専門家が何人も必要?

こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

よく 「専門家がタッグを組み、みんなで手続きをするので安心

という相続の広告を見ますが、実際には税理士にしかできないことは、相続税の申告です。
相続税の申告は、相続が発生した中でも4%程度の人しか関係ありません

関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告も必要ないのです。
つまり、相続したから相続税がかかるというものではないのです

最低でも、6,000万円以上の相続財産がないと相続税を支払う必要はありませんので、その金額だけでも覚えておいてください

相続手続き上で、弁護士についてのメリットをあげれば、裁判になった際は、弁護士しか代理人となることができません。

裁判になるのは、相続人同士で争っている場合ですが、実際に裁判で争った場合というのは、法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。
 →法定相続分についての詳細はこちらへ

また、一般的には費用が高いため、費用を抑えたい、かつ争い(裁判)にまではならない、という方は他の選択をしたほうがよいでしょう。

では、相続手続き上で、司法書士についてのメリットをあげれば、不動産の名義変更ができます。
相続が発生した中でも約半分のケースで不動産を相続します。

それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので、
不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになるのなら、はじめから司法書士にご依頼されるほうが、様々な専門家に報酬を支払ったり、連絡をとりあったりする必要もありません
まとめて依頼することができ、お金と時間の節約にもなります

相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する人はラクチンですね

ただ、注意が必要なのは、司法書士事務所によっては、相続登記しかできないという事務所があるということですWARNING

なお、当事務所の相続手続きおまかせパックは、必要のない費用は一切発生しませんし、書類の取得などによる追加料金も、一切いただきません


そして、万が一 相続税が発生していたり、相続人同士で争いが起きてしまった時には、税理士や弁護士をご紹介させていただくことも可能です

  →相続手続きおまかせパックの詳細はこちら

ちょっと最後は宣伝になってしまいました(笑)
みなさまのご参考になれば幸いです

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毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

こんばんは。
相続コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
そろそろ厚手のコートを脱いで、春の到来でしょうか。
もうすっかり春の陽気が続いていますねつくし

さて、本日は相続登記について、簡単にご説明したいと思います。
ちなみに、今年はもう過ぎてしまいましたが、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
司法書士をまとめている司法書士会司法書士
で決めているようですね。

たしかに、相続が発生したけども不動産の名義変更をせずに、そのまま何年も経っている、ということがあります。
なぜなら、法律上では“相続登記はいつまでにしなければいけない”という期限がないからです。

その前に・・・相続登記とは何でしょうか?
また、登記とは何でしょうか?

登記とは、国の機関である法務局に名簿があり、その名簿に以下のような記録がされていることをいいます。

『東京都○○区●○町●番○号の不動産は鈴木◎○の所有している』
(※実際はもっと詳細に記録されています)


ここに自分の名前が記録されていると、他人に『この土地と家は私のモノだ』と言えます。
国の機関である法務局にお墨付きをもらっている筆 ような感じでしょうか。
そこで、この記録された名前の方が亡くなった場合は、名義を相続人へ変更することになります。

相続登記とは、その亡くなった方から相続人へ名義変更することなのです。

では、相続登記をしないと何か問題なのでしょうか?

答えは、
すぐには問題にはならないでしょうが、あとで困ることになります。

理由は、相続によって相続人が取得した権利を確定しておかないと、将来、相続人同士でモメる可能性が高くなるのです。
それを避けるために相続登記が必要なのです。

たとえば、AさんりんBさんOJ2人兄弟のお父さんが亡くなり、相続が発生したものの、相続登記をしないでそのままにしていたところ、今度は相続人の1人であったAさんりんが亡くなった。
そのことでさらに相続が発生した場合には、また違う相続人が増えてどんどん手続きが複雑になります。

そんなときに、相続財産となっていた不動産を売却しようとする場合には、相続関係が複雑になり、相続人もたくさん出てきて更にモメてしまい、話し合いも進まず、実際に売却するまで相当な時間を要することになるのですくしゃくしゃ

そのため、相続した不動産を売却したい場合や、相続した不動産を金融機関に担保として提供する場合には、かならず相続登記を済ませる必要があります。
実際に金融機関などに対しては、登記をしていないと何も手続きに応じてくれないんです ガーン

なので、「相続登記はお済みですか月間」をつくって、相続登記をしましょう!と促しているのです

みなさんも、そういえば不動産を相続したけど何もしてないなぁ、という場合は、あとで困る前に一度、不動産の名義はどうなっているのか確認してみてください。
そして、亡くなった方の名義のままであったら、相続登記をすることをオススメします。
ご依頼いただければ私の方で調査することも可能です

みなさまが何事も平穏に、穏便に事が進みますように

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相続手続きでよく耳にするお悩み

こんばんは
相続コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

私は、相続法律相談をさせていただく中で、これまで様々なお悩みをお聞きしてきました。

例えば・・・

はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない
誰にどんな相談をしたらいいのか分からない

遺言書を作りたいけどどうすれば?
遺産相続でモメないか心配
借金も相続しなくてはいけないの?
・相続税はいくらかかるの?
遺産分割協議書はどうやって作るの?
・不動産の名義変更(相続登記)のやり方が分からない
相続財産が自宅だけでどうやって遺産分割するの?

そんなお悩みにお答えしたり、

相続遺言にまつわるウラ話を交えて、これからブログを更新していこうと考えています。

また、何かご質問やこんな時は・・・?顔といったお悩み、ご相談がございましたら、いつでもご連絡くださいね

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