相続手続きは専門家が何人も必要?

こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

よく 「専門家がタッグを組み、みんなで手続きをするので安心

という相続の広告を見ますが、実際には税理士にしかできないことは、相続税の申告です。
相続税の申告は、相続が発生した中でも4%程度の人しか関係ありません

関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告も必要ないのです。
つまり、相続したから相続税がかかるというものではないのです

最低でも、6,000万円以上の相続財産がないと相続税を支払う必要はありませんので、その金額だけでも覚えておいてください

相続手続き上で、弁護士についてのメリットをあげれば、裁判になった際は、弁護士しか代理人となることができません。

裁判になるのは、相続人同士で争っている場合ですが、実際に裁判で争った場合というのは、法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。
 →法定相続分についての詳細はこちらへ

また、一般的には費用が高いため、費用を抑えたい、かつ争い(裁判)にまではならない、という方は他の選択をしたほうがよいでしょう。

では、相続手続き上で、司法書士についてのメリットをあげれば、不動産の名義変更ができます。
相続が発生した中でも約半分のケースで不動産を相続します。

それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので、
不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになるのなら、はじめから司法書士にご依頼されるほうが、様々な専門家に報酬を支払ったり、連絡をとりあったりする必要もありません
まとめて依頼することができ、お金と時間の節約にもなります

相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する人はラクチンですね

ただ、注意が必要なのは、司法書士事務所によっては、相続登記しかできないという事務所があるということですWARNING

なお、当事務所の相続手続きおまかせパックは、必要のない費用は一切発生しませんし、書類の取得などによる追加料金も、一切いただきません


そして、万が一 相続税が発生していたり、相続人同士で争いが起きてしまった時には、税理士や弁護士をご紹介させていただくことも可能です

  →相続手続きおまかせパックの詳細はこちら

ちょっと最後は宣伝になってしまいました(笑)
みなさまのご参考になれば幸いです

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