こんばんは。
相続コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
そろそろ厚手のコートを脱いで、春の到来でしょうか。
もうすっかり春の陽気が続いていますね
さて、本日は相続登記について、簡単にご説明したいと思います。
ちなみに、今年はもう過ぎてしまいましたが、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
司法書士をまとめている司法書士会で決めているようですね。
たしかに、相続が発生したけども不動産の名義変更をせずに、そのまま何年も経っている、ということがあります。
なぜなら、法律上では“相続登記はいつまでにしなければいけない”という期限がないからです。
その前に・・・相続登記とは何でしょうか?
また、登記とは何でしょうか?
登記とは、国の機関である法務局に名簿があり、その名簿に以下のような記録がされていることをいいます。
『東京都○○区●○町●番○号の不動産は鈴木◎○の所有している』
(※実際はもっと詳細に記録されています)
ここに自分の名前が記録されていると、他人に『この土地と家は私のモノだ』と言えます。
国の機関である法務局にお墨付きをもらっている ような感じでしょうか。
そこで、この記録された名前の方が亡くなった場合は、名義を相続人へ変更することになります。
相続登記とは、その亡くなった方から相続人へ名義変更することなのです。
では、相続登記をしないと何か問題なのでしょうか?
答えは、すぐには問題にはならないでしょうが、あとで困ることになります。
理由は、相続によって相続人が取得した権利を確定しておかないと、将来、相続人同士でモメる可能性が高くなるのです。
それを避けるために相続登記が必要なのです。
たとえば、AさんBさん
そのことでさらに相続が発生した場合には、また違う相続人が増えてどんどん手続きが複雑になります。
そんなときに、相続財産となっていた不動産を売却しようとする場合には、相続関係が複雑になり、相続人もたくさん出てきて更にモメてしまい、話し合いも進まず、実際に売却するまで相当な時間を要することになるのです
そのため、相続した不動産を売却したい場合や、相続した不動産を金融機関に担保として提供する場合には、かならず相続登記を済ませる必要があります。
実際に金融機関などに対しては、登記をしていないと何も手続きに応じてくれないんです
なので、「相続登記はお済みですか月間」をつくって、相続登記をしましょう!と促しているのです
みなさんも、そういえば不動産を相続したけど何もしてないなぁ、という場合は、あとで困る前に一度、不動産の名義はどうなっているのか確認してみてください。
そして、亡くなった方の名義のままであったら、相続登記をすることをオススメします。
ご依頼いただければ私の方で調査することも可能です
みなさまが何事も平穏に、穏便に事が進みますように
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