毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

こんばんは。
相続コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
そろそろ厚手のコートを脱いで、春の到来でしょうか。
もうすっかり春の陽気が続いていますねつくし

さて、本日は相続登記について、簡単にご説明したいと思います。
ちなみに、今年はもう過ぎてしまいましたが、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
司法書士をまとめている司法書士会司法書士
で決めているようですね。

たしかに、相続が発生したけども不動産の名義変更をせずに、そのまま何年も経っている、ということがあります。
なぜなら、法律上では“相続登記はいつまでにしなければいけない”という期限がないからです。

その前に・・・相続登記とは何でしょうか?
また、登記とは何でしょうか?

登記とは、国の機関である法務局に名簿があり、その名簿に以下のような記録がされていることをいいます。

『東京都○○区●○町●番○号の不動産は鈴木◎○の所有している』
(※実際はもっと詳細に記録されています)


ここに自分の名前が記録されていると、他人に『この土地と家は私のモノだ』と言えます。
国の機関である法務局にお墨付きをもらっている筆 ような感じでしょうか。
そこで、この記録された名前の方が亡くなった場合は、名義を相続人へ変更することになります。

相続登記とは、その亡くなった方から相続人へ名義変更することなのです。

では、相続登記をしないと何か問題なのでしょうか?

答えは、
すぐには問題にはならないでしょうが、あとで困ることになります。

理由は、相続によって相続人が取得した権利を確定しておかないと、将来、相続人同士でモメる可能性が高くなるのです。
それを避けるために相続登記が必要なのです。

たとえば、AさんりんBさんOJ2人兄弟のお父さんが亡くなり、相続が発生したものの、相続登記をしないでそのままにしていたところ、今度は相続人の1人であったAさんりんが亡くなった。
そのことでさらに相続が発生した場合には、また違う相続人が増えてどんどん手続きが複雑になります。

そんなときに、相続財産となっていた不動産を売却しようとする場合には、相続関係が複雑になり、相続人もたくさん出てきて更にモメてしまい、話し合いも進まず、実際に売却するまで相当な時間を要することになるのですくしゃくしゃ

そのため、相続した不動産を売却したい場合や、相続した不動産を金融機関に担保として提供する場合には、かならず相続登記を済ませる必要があります。
実際に金融機関などに対しては、登記をしていないと何も手続きに応じてくれないんです ガーン

なので、「相続登記はお済みですか月間」をつくって、相続登記をしましょう!と促しているのです

みなさんも、そういえば不動産を相続したけど何もしてないなぁ、という場合は、あとで困る前に一度、不動産の名義はどうなっているのか確認してみてください。
そして、亡くなった方の名義のままであったら、相続登記をすることをオススメします。
ご依頼いただければ私の方で調査することも可能です

みなさまが何事も平穏に、穏便に事が進みますように

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