カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続・遺言マニュアル

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


当事務所で小冊子を作成しました。本

これ一冊ですべて解決相続・遺言マニュアルです。

これがあれば、はじめての方でも何をしたらいいのか迷わずに相続手続きを進めることができますよ。

相続の流れ、銀行や保険手続きにおける必要書類について、相続手続きの一覧表など、相続・遺言の基本知識が網羅してあります。

相続遺言マニュアル

相続手続きをしなければいけないけど、何からはじめてよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、この一冊をご活用いただければ嬉しいです。

そして、今だけの期間限定にはなってしまうのですが・・・相続や遺言についてご相談いただいた方へ無料、0円で差し上げています。

相続や遺言について、もし少しでもなにか迷われていらしたり、ちょっとだけでも聞いてほしい!なんてことでもかまいません。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください


と、今日は思いきり宣伝になってしまいました、すみません。

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あなたの法定相続人と法定相続分を確認しましょう

トップページ相続手続きについて > あなたの法定相続人と法定相続分を確認しましょう 
   

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です 
今日は春分の日にふさわしく、東京は快晴、本格的な春の訪れももうすぐそこ、という感じですね
つくし


今日は
相続に関する手続き上、よく出てくる用語について、簡単にご説明したいと思います。

法定相続人法定相続分という言葉はご存知でしょうか


丸法定相続人とは
亡くなった方の財産などを相続する権利がある人を指します。

《例》 亡くなった方に、妻と子供1人がいた
 ⇒ 法定相続人は、妻と子供1人の計2名

丸法定相続分とは
法定相続人それぞれが相続する割合のことです。


《例》 亡くなった方の妻と子供1人の法定相続分
 ⇒ 妻2分の1、子供
2分の1

相続人の権利や割合は、民法という法律で決められていて、法定相続人と法定相続分は以下のようになっています。

・被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合

法定相続人:配偶者、子

法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)

 

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいない、子がいる場合

法定相続人:子

法定相続分:子がすべて相続(子が2人なら2分の1ずつ)    

  
上記のように、配偶者と子供だけが登場する分には、まだわかりやすいのですが、両親や兄弟まで登場人物が増えてくると、かなり複雑になってきます
 →法定相続人と法定相続分をもっと詳しく知りたい人はこちら

事前に、今のあなたの立場からみた、法定相続人や各法定相続人に配分される法定相続分について、一度確認してみてはいかがでしょうか?
遺言書を書く際にも、参考になりますので、一度ご確認いただければと思います。
 →遺言書作成セミナー「家族に想いを届ける遺言書」について

 →「あなたにも遺言書は必要?遺言書の必要性チェックリスト」はこちら

それでは、みなさま 素敵な休日をお過ごしください

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あなたは相続人ですか?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続人について、書きたいと思います。
突然ですが・・・

あなたは誰の相続人でしょうか
誰かの相続人になる可能性はありませんか

夫婦や、その子供であれば自分が相続人だと分かるかもしれません。 
ただし、普段、相続のことなど考える機会がなければ、自分が誰の相続人なのかわからない人もいるのではないでしょうか?

例えば、夫が亡くなった時に妻はいるが子供がいない
この場合は、誰が相続人になるのでしょうか?

この場合は、もちろん妻が相続人となります。

ただし、妻だけでしょうか?

そうではありません。
子供がいないと設定しましたが、子供の子供(孫)がいたら孫も妻と同じ相続人となります。

では、孫もいなかったらどうでしょう?

その場合、夫の両親がいる場合は両親(と妻)が相続人となります。
ただし、あまりこういうケースは少ないかもしれません。

では、このケースで、さらに両親ともいない場合はどうでしょう?

この場合は、夫の兄弟(と妻)が相続人となります。
 →さらに詳しい「相続人や相続分に関する情報」はこちら 

では、このとき、相続人をもう一度確認すると、妻と夫の兄弟が相続人ということになります。

このとき、妻と亡くなった夫の兄弟が仲良くしていることもあると思います。
しかし残念なことに、親子と違って兄弟の仲が悪いことは非常によくあることです
くるくる
さらにそこに、亡くなった夫の妻と、亡くなった夫の兄弟と一度しか会ったことがない、もしくはちゃんと話したことがない、という方も案外多いと思います
顔7
ちゃんと話したことがない人同士で相続財産の話をしたら、それはモメる可能性が高くなりますよね。
実際に、モメて相談に来られる方が多い、よくある事例です
メモ

また、妻と子供で遺産分割となった場合、子供はお母さんに財産を譲ることが多いですね。
自宅には夫と妻が住んでいて、子供はもう自宅を出て一人暮らしをしているホーム
なので、自宅はお母さんに、となるのでしょう。

相続人が兄弟同士となると、家を継ぐ長男、実家を出て自由に生きている次男など モメる要素が満載ですいくさ

そんなときは遺言書ですメモ
モメないようにするためにも、
遺言書を作ることをお勧めします。
私は、60歳を過ぎたら、誰もが
遺言書を書いたほうが良いと思っています。
日本では、まだ
遺言書は死ぬときのことを考えるのは不謹慎、考えたくもないという風潮があるのかなと思います。
けれど、欧米では相続制度は違いますが、
遺言書も日本より浸透しています。

欧米では、相続人同士がモメないようにしてあげるのが、亡くなる前の「最期の仕事」という考え方があるのではないでしょうか?
それと、財産以外に家族へのメッセージ、遺される家族に対する最期のラブレターとしての考えや想いが強く、遺言書を残すこと自体の意識や根本的な概念の違いがあるのかもしれません。
日本でも遺言書で家族への想いを伝えることで、家族がモメずに幸せに過ごしてほしい、そんな考えがもっと日本にも浸透してほしいと私は心から願っています。

とにかく、ここまで読んでいただいた方はぜひこの機会に、遺言書を書くことを一度考えてみていただければ幸いです。
 
→「あなたにも遺言書は必要?遺言書の必要性チェックリスト」はこちら

今日は少し長くなってしまいました
もし、
遺言書を書きたいという方がいらっしゃいましたら、近日 遺言書作成セミナーを行なう予定ですのでぜひご参加ください。
 
→遺言書作成セミナー「家族に想いを届ける遺言書」について

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