カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

認知されていない愛人の子でも相続できる? ~ 死後認知について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事のつづき、「死後認知」についてです。

亡くなった人に認知してもらう
そんなことができるのでしょうか?


実は、できます


「認知請求」の裁判を起こすことで、父親となる人がすでに他界していても、認知してもらえる可能性はあるのです。

死後認知が認められた場合、その効果は子どもの出生にまでさかのぼります。
もちろん、認知されたので、父親となる人の相続にも相続人として関わることができるようになります。

ただし、死後認知が認められた段階で、すでに父親の遺産分割協議が終了していた場合、死後認知が認められた子どもは、不動産などの現物に関する分割請求をすることはできません。

その場合はあくまで、自分の相続分を現金で支払うよう、他の相続人へ請求することになります。

ちなみに、死後認知(強制認知とも言われます)は、対象となる男性(父親)が亡くなってから3年以内に請求する(裁判所に訴える)必要があります。


死後認知が認められた場合、新たな相続人が誕生することになりますので、遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。

もし、認知していないが自分の子どもかもしれない人がいる・・・

そうした方は、生前に遺言書をのこしておいた方がよいでしょう記事(白地)

遺言書をのこしておくことで、もし自分の死後、新たな相続人が誕生して争いごとに発展したとしても、特定の相続人に一定の財産をのこすことができますし、争いごとを最小限で抑えられる可能性もあります。

お心当たりのある方は、こうした事も起こり得るのだと、知っておいていただけたらと思います。

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次の相続を見据えて遺産分割してますか? ~3600万円以上は要注意~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

最近、


「次の相続を見据えた遺産分割をしたい」

とご相談にいらっしゃるお客様が多くなりました。

皆さま、気にされているのは、平成27年1月1日以降に改正される相続税のことです。

現在の法律では、遺産総額が6,000万円よりも少ない金額であれば、相続税がかかることもないですし、申告自体不要です。

ただし、平成27年1月1日以降、相続税が改正された後は、

遺産総額が3,600万円よりも多い金額

であれば、相続税がかかる可能性があり、申告が必要となります。

※法定相続人の数によって、基準となる金額は異なります。

つまり、いま相続が発生した場合は、将来的なことを見据えた上で、遺産分割をしないと、今は相続税がかからないかもしれないですが、後々次の相続が発生した時に、多額の相続税が課せられる可能性があるということです。

相続税改正がもうすぐそこまで迫っているので、いま相続が発生しているならば、安易に遺産分割方法を決めずに、一度相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします


なお、当事務所では、将来的な相続(生前対策)等も含めて、ご相談を承っております 

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抵当権が設定されたままになっていませんか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、不動産の抹消登記に関する情報をお伝えします。

続手続きを進めていたお客様の不動産に、抵当権がついていることはよくあります。


また、実際にお客様に確認してみると、すでに抵当権を消す条件が整っている(すでに借入金を全額完済している)ことも多いです。

抵当権は、きちんと登記申請をしなければ抹消することができません。
ただ借入金を完済したからといって、自動的に消えるものではないのです

要するに、抵当権を抹消できたのに、

“面倒なので、抹消の手続きをしていなかった”
“すでに抹消されていると思って、手続きしていなかった”
“抹消できるということを知らなかった”

等と言った理由から、抵当権がついたまま放置されていたことが考えられます。

抵当権者である借入先(銀行等)によっては、

「(借金を)完済されたので、抵当権抹消に必要な書類をお送りしましょうか?」

などと言ってもらえることもありますが、みずから「抵当権を抹消したいので書類を送ってほしい」と言わないと、必要書類を送ってもらえないことも多いのが現状です

もし、被相続人様がご生前にすでに借入金をすべて払っていた(完済)のであれば、相続人という立場から抵当権者(抵当権をもっている銀行等)へ連絡をして、抵当権抹消に伴う書類をお願いすると良いでしょう

当事務所では、抵当権抹消登記に関するご相談も承っております。
ぜひお気軽にご相談ください