相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた内容をもとに、お伝えしてまいります。
相続で取得した財産が、被相続人の預貯金のみであった場合、
相続で取得した財産に伴なう確定申告の必要はありません。
また、上記のような場合、相続人様は1名様ですので、
遺産総額が6,000万円未満であれば、相続税の申告も必要ありません。
上記のような遺産内容であれば、来年の確定申告についても、申告する必要はありません。
確定申告が必要になる主なケースの例としては、
・ 不動産の家賃収入がある。
・ 相続した不動産をすぐに売却して収入を得た。
などが挙げられます。
もし、自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの方は、一度ご相談ください。
被相続人が生前、毎年確定申告をしていた方の場合、
被相続人の代わりに「準確定申告」をする必要がありますので、
その点ご注意ください。
詳しい税務相談を希望される場合は、誠実な税理士さんをご紹介させていただきます。
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親と居住していた場合、特別受益にあたるか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「特別受益」についてお送りします。
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実は負債の方が多かった? ~ 被相続人が詐欺会社へ出資していた場合 ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は投資詐欺の相続についてお伝えします。
相続手続きをご依頼いただく際に、
『ん?』
と思うような、見慣れない社名発行の書類をお持ちになる方がいます。
その大半が、金融取引に関する書面なのですが、調べてみると、
「●●●会社は詐欺会社です」
として、他のサイト等から指摘されているような会社だったりします。
そのような会社であっても、相続人様からご依頼をいただいた場合は、念のため、相続手続きが可能なのかどうか、今現在はいくら残高が残っているのか、などの確認の連絡をその会社へさせていただきます。
また、書面上は「残高¥●●●万円」等と書かれていても、実際に払戻しを請求すると、手数料等を差引かれて、赤字になっていたりします
その場合は、「負債となっている分を支払ってください」と言われてしまう事もあります。
相続人様としては、相続財産を受け取る予定だったのに、逆に負債を請求されてしまうなんて・・・
そんなことが実際にあるのです
こうした会社の相続手続きは、通常の手続き以上に、より慎重に、手続き内容を確認しながら進める必要があるため、とても神経を使います。
よって、聞き慣れない、怪しいかも?と思うような会社の手続きをする場合、相続人様ご自身で手続きをするのが難しい場合も多くありますので、ぜひ一度専門家にご相談いただくことをオススメいたします
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