カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

相続して得た財産は、確定申告が必要?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた内容をもとに、お伝えしてまいります。

Q 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、一人息子の私がすべてを相続しました。遺産としては、預貯金のみで300万円ほどです。
 これらは来年の確定申告で、収入として申告する必要がありますか?

A 相続で得た財産が預貯金のみで、相続税の申告が必要ない場合は、確定申告で申告する必要はありません。


相続で取得した財産が、被相続人の預貯金のみであった場合、
相続で取得した財産に伴なう確定申告の必要はありません。

また、上記のような場合、相続人様は1名様ですので、
遺産総額が6,000万円未満であれば、相続税の申告も必要ありません。

上記のような遺産内容であれば、来年の確定申告についても、申告する必要はありません。

確定申告が必要になる主なケースの例としては、

 ・ 不動産の家賃収入がある。
 ・ 相続した不動産をすぐに売却して収入を得た。

などが挙げられます。

もし、自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの方は、一度ご相談ください。

WARNING 被相続人が生前、毎年確定申告をしていた方場合、
被相続人の代わりに「準確定申告」をする必要がありますので、
その点ご注意ください。


WARNING 詳しい税務相談を希望される場合は、誠実な税理士さんをご紹介させていただきます。

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親と居住していた場合、特別受益にあたるか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、「特別受益」についてお送りします。

Q 先日父が亡くなり、相続人は私と兄の2人です。
私はずっと賃貸アパートで暮らしてきましたが、兄は父と同居し家賃に相当する金額を父に払っていたという話は聞いたことがありません。

つまり兄は家賃を長年払わずに済んできたので、特別受益にあたると思いますが、子の主張は認められますか?

A 状況によりけりですが、調停等裁判になった場合は、特別受益にあたらないと考えられることがほとんどです。

遺産分割調停など裁判になった場合、親と同居していた相続人が、「特別受益を受けていた」として、他の相続人から主張されることが多くあります。

しかしながら、多くの裁判官は、同居していた相続人の精神的負担等も考慮して、特別受益と認めないことがほとんどです。

また、相続人が被相続人と同居することによって、被相続人の財産が減少するわけでなければ、なおさら遺産の移動がなかったと考えられますので、特別受益とは考えにくいのが現実です。
特別受益や寄与分については、個人で判断するには難しい主張となりますので、もしお悩みでございましたら、一度相続の専門家にご相談ください。

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実は負債の方が多かった? ~ 被相続人が詐欺会社へ出資していた場合 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は投資詐欺の相続についてお伝えします。

相続手続きをご依頼いただく際に、

『ん?』

と思うような、見慣れない社名発行の書類をお持ちになる方がいます。

その大半が、金融取引に関する書面なのですが、調べてみると、

「●●●会社は詐欺会社です」

として、他のサイト等から指摘されているような会社だったりします。

そのような会社であっても、相続人様からご依頼をいただいた場合は、念のため、相続手続きが可能なのかどうか、今現在はいくら残高が残っているのか、などの確認の連絡をその会社へさせていただきます。

また、書面上は「残高¥●●●万円」等と書かれていても、実際に払戻しを請求すると、手数料等を差引かれて、赤字になっていたりします

その場合は、「負債となっている分を支払ってください」と言われてしまう事もあります。

相続人様としては、相続財産を受け取る予定だったのに、逆に負債を請求されてしまうなんて・・・
そんなことが実際にあるのです

こうした会社の相続手続きは、通常の手続き以上に、より慎重に、手続き内容を確認しながら進める必要があるため、とても神経を使います。

よって、聞き慣れない、怪しいかも?と思うような会社の手続きをする場合、相続人様ご自身で手続きをするのが難しい場合も多くありますので、ぜひ一度専門家にご相談いただくことをオススメいたします

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