こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、不動産の抹消登記に関する情報をお伝えします。
要するに、抵当権を抹消できたのに、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、不動産の抹消登記に関する情報をお伝えします。
相
続手続きを進めていたお客様の不動産に、抵当権がついていることはよくあります。また、実際にお客様に確認してみると、すでに抵当権を消す条件が整っている(すでに借入金を全額完済している)ことも多いです。
抵当権は、きちんと登記申請をしなければ抹消することができません。
ただ借入金を完済したからといって、自動的に消えるものではないのです
要するに、抵当権を抹消できたのに、
“面倒なので、抹消の手続きをしていなかった”
“すでに抹消されていると思って、手続きしていなかった”
“抹消できるということを知らなかった”
等と言った理由から、抵当権がついたまま放置されていたことが考えられます。
抵当権者である借入先(銀行等)によっては、
「(借金を)完済されたので、抵当権抹消に必要な書類をお送りしましょうか?」
などと言ってもらえることもありますが、みずから「抵当権を抹消したいので書類を送ってほしい」と言わないと、必要書類を送ってもらえないことも多いのが現状です
もし、被相続人様がご生前にすでに借入金をすべて払っていた(完済)のであれば、相続人という立場から抵当権者(抵当権をもっている銀行等)へ連絡をして、抵当権抹消に伴う書類をお願いすると良いでしょう
当事務所では、抵当権抹消登記に関するご相談も承っております。
ぜひお気軽にご相談ください