こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は久しぶりに相続税についてです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は久しぶりに相続税についてです。
相続税の申告期限は、相続が開始されてから(=被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内と決められています。
もし相続税申告が必要にもかかわらず、何もせずにこの期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や重加算税、延滞税等が課せられます。
しかし、現実的には、10ヶ月という期間はとてもあっという間です。
財産調査をしているだけでも半年以上かかるケースがありますので、
10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない、というケースもよくあることではあります。
ちなみに、もし10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかったとしても、
相続税の申告が必要なほど、遺産を持っていた場合には、
遺産が「未分割」のまま(遺産分割協議がまとまらない状態)でも、
相続税申告の必要があります。
相続税申告の必要があります。
『遺産分割協議が終わってないから、申告できない』
では済まされないのです
なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、各種税務上の特例は適用できません。
よって、一旦は多額の相続税を納税しなければならないこともあります。
ちなみに、相続税申告をした後でも、「相続開始後3年以内」であれば、
遺産分割協議が整ったという申告(修正申告、または更生の請求等)をすることで、各種税務上の特例の適用を受けることができ、払い過ぎた税金があれば、還付してもらうこともできます。
遺産分割協議が整ったという申告(修正申告、または更生の請求等)をすることで、各種税務上の特例の適用を受けることができ、払い過ぎた税金があれば、還付してもらうこともできます。
いずれにせよ、相続開始後10ヶ月以内に話し合いがまとまるのが、
一番スムーズで、金銭的にも精神的にも余計な負担がかからず済みます。
当事者間の話し合いについては、一旦話がこじれてしまうと、
時間をおいても、なかなかまとまることはありません。
もしそうした状態かもしれない、、、とお悩みの方は、