遺産分割協議が相続税申告期限に間に合わない場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は久しぶりに相続税についてです。


相続税の申告期限は、相続が開始されてから(=被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内と決められています。

もし相続税申告が必要にもかかわらず、何もせずにこの期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や重加算税、延滞税等が課せられます。

しかし、現実的には、10ヶ月という期間はとてもあっという間です。
財産調査をしているだけでも半年以上かかるケースがありますので、
10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない、というケースもよくあることではあります。

ちなみに、もし10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかったとしても、
相続税の申告が必要なほど、遺産を持っていた場合には、

遺産が「未分割」のまま(遺産分割協議がまとまらない状態)でも、
相続税申告の必要があります。

『遺産分割協議が終わってないから、申告できない』

では済まされないのです

なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、各種税務上の特例は適用できません
よって、一旦は多額の相続税を納税しなければならないこともあります札束


ちなみに、相続税申告をした後でも、「相続開始後3年以内」であれば、
遺産分割協議が整ったという申告(修正申告、または更生の請求等)をすることで、
各種税務上の特例の適用を受けることができ、払い過ぎた税金があれば、還付してもらうこともできます。Yen


いずれにせよ、相続開始後10ヶ月以内に話し合いがまとまるのが、
一番スムーズで、金銭的にも精神的にも余計な負担がかからず済みます。

当事者間の話し合いについては、一旦話がこじれてしまうと、
時間をおいても、なかなかまとまることはありません。

もしそうした状態かもしれない、、、とお悩みの方は、