相続における「債務控除」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続が発生し財産を承継することになると、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産も相続することになります。


丸 『 債務控除 』 (さいむこうじょ) とは 

相続税の計算をするときに、遺産の総額から被相続人のマイナスの財産を差し引くことを言います。

債務控除できる例として、以下のようなものが挙げられます10円玉

 ・葬式費用(葬儀費用や葬儀にかかった費用等)
 ・未払いの税金
 ・金融機関からの借金
 ・未払いの医療費(入院費等)

ただし、被相続人が生前に購入した仏壇の未払金(ローン残金)や、相続登記をする際の費用等は控除の対象となりません。

また、葬式費用の中でも、香典返しや墓石、墓地の購入費用についても控除の対象とはなっていませんのでご注意くださいWARNING
生前に自分でお墓を用意することで節税となる方法もありますのでご検討いただくのも良いかと思います。

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