相続における「死因贈与」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、相続の用語について解説したいと思います。

● 死因贈与(しいんぞうよ)とは 


死因贈与とは、「自分が死んだら、この財産を●●に与える」という契約のことを言います。

これはあくまで契約なので、相手(財産を受取る人。受贈者と言います)の承諾が必要となります手をつなぐ

よく、「遺贈」との違いがわからない、という方もいらっしゃいますが、「遺贈」は遺言によって贈与することを言います。
遺言によるので、相手がその財産を受取る意志があるかどうかは関係ありません。

「死因贈与」は、遺贈とは違い、贈与する側と贈与される側双方の合意があって成立する契約を指すのです。

またこれら2つの違いとして、「遺贈」はかならず遺言書を作成する必要があるのに対し、「死因贈与」は必ずしも書面により行なう必要がありません。

そして「遺贈」の場合、遺言ですので原則は非公開(受取る側に明かされない)ものであるのに対し、「死因贈与」は契約であるため、受取る側に事前に贈与の内容を伝えられるといったメリットがあります

当事務所では、遺贈や死因贈与など、生前贈与に関するご相談も承っておりますので、よろしければ無料相談をご利用ください

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