カテゴリー別アーカイブ: ★相続の用語集

公証人とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も、相続手続きに出てくる用語について、お伝えします。
今日は「公証人」です。

この言葉は、相続手続きというよりも、遺言書作成の時に、耳にする言葉かと思います。

● 公証人(こうしょうにん)とは 

公証人とは、原則30年以上の実務経験がある法律専門家(判事や検事、弁護士や法務局長等)の中から、法務大臣が任命する公務員のことを言います。


全国にはおおよそ600名前後の公証人がいて、約300か所以上の公証役場で職務を行なっていらっしゃいます。

職務内容としては、公正証書の作成や、私署証書や会社等定款の認証付与、私署証書に対する確定日付の付与等が挙げられます。

簡単に言うと、「文書を公的に証明、認証」する人のことを指します。


公正証書遺言を作成する場合には、必ず公証人のもとで作成する必要がありますケント
公証人が公証人法・民法等の法律にのっとって作成された文書は、「公文書」であり、高い証明力があります履歴書

そのため、遺言を公証役場で作成(公正証書遺言と言います)した場合、自宅で作成した遺言(自筆証書遺言と言います)とは違い、裁判所で検認手続きを行なう必要がありません。

相続における「遺贈」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日もまた、相続にまつわる用語について、解説させていただきます。

丸 『 遺贈 』 (いぞう) とは 

遺言により、遺言者(被相続人)の財産を贈与することを言います。

一般的に「遺贈する」とは、遺言で相続人以外の方に遺産を与える場合に使われますが、相続人に対して与える場合でも「遺贈する」と言えます。

では、「遺贈する」と「相続させる」では何が違うのでしょうか
それは以下のとおりです。

 ・遺贈
 →遺言により遺産を与えること。相手は相続人でなくてもかまわない。
 ・相続
 →相続人が当然に財産のすべてを承継すること。相手は相続人に限られる。

言葉自体を聞くと難しく感じますが、「遺言により贈与する」、だから「遺贈」と考えると、とても単純な言葉ですね

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相続における「指定分割」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、当事務所の周りで桜が満開だとお伝えしたのですが、今週初めの大雨強風により、ほとんどの桜が散ってしまいました桜

今日から3日間は、当事務所からほど近いところにある、新井薬師公園で桜まつりが開かれます。
今週末はまた東日本でも天気が荒れると予報がありますので、お出かけの方はお気をつけください

さて、今日もまた相続の用語について、お伝えします。

丸 『 指定分割 』 (していぶんかつ)とは 

遺言を作成することによって、のこされる相続人それぞれの相続分を指定することができます。
これを指定分割と言います。

よって、遺言書が存在しないとできない分割方法となります。レポート

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