こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も、相続手続きに出てくる用語について、お伝えします。
今日は「公証人」です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も、相続手続きに出てくる用語について、お伝えします。
今日は「公証人」です。
この言葉は、相続手続きというよりも、遺言書作成の時に、耳にする言葉かと思います。
● 公証人(こうしょうにん)とは
公証人とは、原則30年以上の実務経験がある法律専門家(判事や検事、弁護士や法務局長等)の中から、法務大臣が任命する公務員のことを言います。全国にはおおよそ600名前後の公証人がいて、約300か所以上の公証役場で職務を行なっていらっしゃいます。
職務内容としては、公正証書の作成や、私署証書や会社等定款の認証付与、私署証書に対する確定日付の付与等が挙げられます。
簡単に言うと、「文書を公的に証明、認証」する人のことを指します。
公正証書遺言を作成する場合には、必ず公証人のもとで作成する必要があります
公証人が公証人法・民法等の法律にのっとって作成された文書は、「公文書」であり、高い証明力があります
そのため、遺言を公証役場で作成(公正証書遺言と言います)した場合、自宅で作成した遺言(自筆証書遺言と言います)とは違い、裁判所で検認手続きを行なう必要がありません。
相続における「遺贈」とは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日もまた、相続にまつわる用語について、解説させていただきます。
『 遺贈 』 (いぞう) とは
遺言により、遺言者(被相続人)の財産を贈与することを言います。
一般的に「遺贈する」とは、遺言で相続人以外の方に遺産を与える場合に使われますが、相続人に対して与える場合でも「遺贈する」と言えます。
では、「遺贈する」と「相続させる」では何が違うのでしょうか
それは以下のとおりです。
それは以下のとおりです。
・遺贈
→遺言により遺産を与えること。相手は相続人でなくてもかまわない。
→遺言により遺産を与えること。相手は相続人でなくてもかまわない。
・相続
→相続人が当然に財産のすべてを承継すること。相手は相続人に限られる。
→相続人が当然に財産のすべてを承継すること。相手は相続人に限られる。
言葉自体を聞くと難しく感じますが、「遺言により贈与する」、だから「遺贈」と考えると、とても単純な言葉ですね
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続における「指定分割」とは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、当事務所の周りで桜が満開だとお伝えしたのですが、今週初めの大雨強風により、ほとんどの桜が散ってしまいました
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、当事務所の周りで桜が満開だとお伝えしたのですが、今週初めの大雨強風により、ほとんどの桜が散ってしまいました
今日から3日間は、当事務所からほど近いところにある、新井薬師公園で桜まつりが開かれます。
さて、今日もまた相続の用語について、お伝えします。
『 指定分割 』 (していぶんかつ)とは
遺言を作成することによって、のこされる相続人それぞれの相続分を指定することができます。
これを指定分割と言います。
よって、遺言書が存在しないとできない分割方法となります。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから