相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の「単純承認」につづき、「限定承認」についてお送りします。
『 限定承認 』 (げんていしょうにん)とは
限定承認とは、相続人が被相続人(亡くなった方)がのこした財産の中にマイナスの財産(負債)があった場合に、プラスの財産(資産)の範囲内で相続する、という方法です。
この方法は、「プラスの財産もあるが、負債もあり、かつ負債がどのぐらいの金額になるか不明の場合」に、相続放棄とあわせて検討される方法のひとつです。
この手続きをすると、被相続人の財産が、マイナスの財産(負債)のほうが大きかった場合、相続財産の範囲内でプラスとマイナスを精算し、それでも残った負債の責任は負う必要がありません。
逆に、すべての相続財産を精算しても残った財産(資産)があれば、相続人がこれを相続できます。
ただし、この手続きを行なうためには、いくつか注意点があります。代表的なものとしては、
・相続人1人では手続きできない
→相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要がある
・手続きがかなり煩雑で、一般の方が自分で手続きするのは困難
→専門家に依頼することが一般的で、その費用は高額になることが多い
・遺産に不動産等があれば競売手続きをする必要がある
などが挙げられます。
また税法上でも注意すべき事項はあるので、もし手続きをお考えの方は、一度専門家へご相談いただくことをオススメいたします。
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相続における「単純承認」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
『 単純承認 』(たんじゅんしょうにん)とは
単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなった方)のすべての財産を相続することを言います。
すべてなので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて相続することを言い、日本では最もポピュラーな相続方法と言えます
家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きをしていない相続人は、すべてこの「単純承認」をしたもの=被相続人の財産すべてを相続するもの、とみなされます。
「単純承認」と難しく言っていますが、要するに最も単純で一般的な相続の形式のことを指しています
明日は「限定承認」についてお送りします
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相続における「現物分割」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、相続に関する用語について、ご説明いたします。 『 現物分割 』 (げんぶつぶんかつ) とは
この分割方法は、ひとつひとつの財産ごとに、それぞれ誰が相続するのかを決めて相続する、という一番一般的な遺産分割の方法です。
たとえば、遺産に不動産の土地・建物、預貯金が300万円あり、相続人が2人いたとします。
相続人A→不動産の土地と建物を相続
相続人B→預貯金300万円を相続
こうした遺産分割方法が、いわゆる現物分割という方法です。
<現物分割をするメリット>
それぞれ手元にある財産をそのまま分割するので、売却や分配する手間や費用もかからず、手続きが簡単でスムーズに進められます。
<現物分割をするデメリット>
預貯金だけであれば問題ないのですが、不動産や株式等がある場合は、相続人間できっちり公平に分けることが難しいです。
不公平と感じる相続人がいれば、後々モメる可能性があります。
どのように分割すれば各手続きがスムーズに進められるか、各相続人が納得・同意して手続きできるか、等様々な状況によって、おすすめできる分割方法は異なります。
どうやって遺産分割をしたらよいか、迷われている方がいらっしゃれば、無料相談にて、最適な遺産分割方法をご提案させていただきます
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