相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、今日は昨日の「寄与分」につづき、「特別受益」についてお送りします。
昨日の記事「寄与分」とは?
『 特別受益 』 (とくべつじゅえき)とは
被相続人が生きていた間に、被相続人から特別の利益を受けていた相続人がいた場合、法定相続分どおりに遺産を分けるとなると、他の相続人からすれば「不公平」に感じるでしょう。こうした不公平感を是正しましょう、というのが、「特別受益」の制度です。
たとえば、被相続人(父)には子ども(長男と次男)が2人いたとします(母はすでに他界)。
父は長男の住宅ローンの一部である1000万円
このようなケースで、父の遺産総額3000万円の場合、法定相続分どおりに分けるとなると、子ども2人が相続人になるので、1500万円ずつです。
ただし、長男は父の生前にすでに1000万円を住宅ローン一部として負担してもらっているため、次男からすれば、「その1000万円があれば、自分の相続分はもっと多かった。不公平だ
」と思うかもしれません。こうした場合に次男は「長男は特別受益を受けていた」と主張することができるのです。
要するに、“長男は生前、被相続人である父から相続財産の前払いをしてもらっていたので、その分は相続する権利がない”と主張することができる、ということです。
こうした「特別受益」を受けていた者となりうるのは、被相続人から
1.遺贈を受けた
2.婚姻や養子縁組のための贈与を受けた
3.生計の資本としての贈与を受けた
者が対象となります。
なお、生活費の援助を受けていただけであるといったような場合、3.生計の資本としての贈与には該当しません。
その場合は、民法第877条(扶養義務者)に規定されている、扶養義務を履行したもの、と解釈されるためです。
ちなみに、被相続人が遺言等で、こうした特別受益について、「特別受益として扱わない」旨意思表示をすることもできます。
そうした場合は、特別受益を受けていた者がいても、その分を特別受益として扱わず(考慮せず)、死亡時の財産のみを対象に、法定相続分によって遺産分割を行なうこととなります。
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相続における「寄与分」とは?
によって、貢献度が高い相続人がいれば、その相続人には法律で決められた相続分以上の財産を取得させましょう、という制度です。
そのため、寄与分を主張したい相続人は、それなりの物的証拠および説明ができなければ、寄与分を認めてもらうことは難しいでしょう
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直系卑属とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、『 直系卑属 』 について、お伝えします。
『 直系卑属 』 (ちょっけいひぞく)とは
家系図作成は、ご自身の先祖をたどる、いわばルーツ探しのようなものです。
そして、子どもや孫、代々受け継いでいくことができる家宝にもなるものです。
家系図作成についても随時、ご相談、ご依頼を承っておりますので、少しでもご興味がある方はぜひ一度、当事務所までご相談ください
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