カテゴリー別アーカイブ: ★相続の用語集

相続における「共有分割」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日から数日間は、遺産分割方法について、いくつかご紹介させていただきます。

本日はまず、「共有分割」についてです。

丸 『 共有分割 』 (きょうゆうぶんかつ) とは

共有分割とは、被相続人の財産のうち、現金化できない不動産について、相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行ない、遺産分割する方法を指します。

共有分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。

<共有分割をするメリット>
 ・不動産を手放す必要がない。

<共有分割をするデメリット>
 ・不動産の管理等をめぐり、後に共有している相続人同士でもめることがある。
 ・不動産を売却、賃貸する場合、共有している相続人全員の合意が必要になる。

共有分割は、相続人同士が今後もめる可能性が極めて低い場合によく利用されています。でーと。
ただ、共有者各自が今後同じようにお亡くなりになられた場合、また相続が発生し、どんどんと共有名義の相続人が増えていくことを考慮すると、できるだけお一人の名義にしておいたほうが良いのではないか、とも思います。

遺産の分割方法について迷われている方は、その方々の状況にあわせたご提案をさせていただきますので、ぜひ無料相談をご活用ください

明日は、相続における「換価分割」ついて、お送りします

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相続における「特別養子」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事「普通養子」につづいて、「特別養子」についてご説明いたします。

→昨日の記事「普通養子」についてマウス

以下、昨日と重複しますが、念のため

「養子縁組」には、2種類あります。
1つは昨日ご紹介した「普通養子縁組」、もう1つは本日ご紹介する「特別養子縁組」です。

丸 『 特別養子 』 (とくべつようし)とは

「特別養子」とは、「特別養子縁組」によって養子とされた子どものことを指します。
「特別養子縁組」とは、実の親との親子関係を終了させ、新たに第三者と親子関係をつくる縁組のことをいいます。親子

要するに、実の親との親子関係も残る「普通養子縁組」とは違い、特別養子となった子どもは、法律上、実の親とは離縁し、養親と実の親子関係に準じた関係性になる、ということです。

特別養子は、養子縁組をした日(戸籍に登録された日)から、養親の実の子どもと同じ身分を取得します。

よって、その日から実の子どもと同じく、養親が亡くなった場合は、法定相続人という立場にたつのです。
逆に、特別養子となった場合、実の両親が亡くなっても法定相続人にはなれません

また、普通養子との違いとして、税法上において、『法定相続人の数に入れることができる特別養子の数』の制限はありません。

以上、2日間にわたって、養子に関するご説明をさせていただきました。
養子が含まれる相続手続きは、含まれていない手続きと比較して、少し複雑な手続きとなる場合があります。
相続手続きを進める上でお悩みがございましたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください

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相続における「普通養子」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も相続にまつわる用語について、ご説明いたします。
今日と明日は「養子」についてです。

そもそも「養子縁組」とは、親子関係のない他人同士を、法律上では親子関係があるものとすることを言います。

そしてこの「養子縁組」には、2種類あります。
今日はこのうちの1つ、「普通養子縁組」をした「普通養子」についてお伝えします。

丸 『 普通養子 』 (ふつうようし) とは

「普通養子」とは、「普通養子縁組」によって養子とされた子どものことを指します。
「普通養子縁組」とは、養子が実の親との親子関係をそのまま残して、別の他人とも親子関係をつくる縁組のことをいいます。

要するに、「普通養子縁組」によって養子となった子どもは、法律上、実の親と養親、二重の親子関係を持つことになるのです手をつなぐ

普通養子は、養子縁組をした日(戸籍に登録された日)から、養親の実の子どもと同じ身分を取得します。

つまり、実の子どもと同じく、養親が亡くなった場合は、法定相続人という立場にたつのです。

また、養子となっていても、実の両親とも親子関係は続いていますので、実の両親が亡くなっても法定相続人です。

よって、相続税対策のために、実の孫や婿養子等と養子縁組されていらっしゃる方もいます壱萬円

ただし税法上において、『法定相続人の数に入れることができる養子の数』は制限されているため、沢山養子がいるからといって、それだけ相続税対策に有効、とはいえませんので、ご注意くださいWARNING

明日は「特別養子」についてお送りいたします

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