カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺留分を無視した遺言書は無効?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日このようなお問合せをいただきました。

「親の遺言書があったのですが、全て同居している妹に相続させるという内容でした。私の遺留分を無視していても、その遺言書は有効なのでしょうか?」

まず先に回答を言ってしまえば、遺留分を無視した遺言書であっても、有効です。無効ではありません。

ただ、上記でいう「私」という相続人にも、相続する権利はあります。それがいわゆる「遺留分」といわれる相続分です。
簡単に言うと、

「遺言は法定相続よりも優先されるが、のこされた相続人に最低限の相続分を保証してあげましょう」

それが「遺留分」なのです。

ただ、この遺留分は、黙って受け取れる権利ではありません。
遺留分を主張したい相続人自らが、その権利主張をする必要があります。
主張しなければ、その権利が発生していることを知った日から1年、もしくは被相続人が亡くなった日から10年経過した時点で、その権利は時効で消滅します。

権利の主張方法は、当人(相続人)同士が直接話し合いを行なうか、話がまとまらなければ裁判所で調停や訴訟事件に発展することとなります。
 → 裁判所での遺留分減殺請求について詳しくはこちら

遺言書についてのご相談も無料で承ります。是非お気軽にご相談ください

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実の子どもでも証人になれる? ~ 公正証書遺言の作成 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も遺言書についてです。

公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。

そもそも、なぜ証人が必要とされるかと言うと・・・

・作った遺言書が遺言者の意思に基づいて作られたものであると証明するため
・遺言者が人違いでない(間違いなく当事者である)ことを確認するため
・遺言者がはっきりとした遺言能力を有しているかを確認するため

この3点が証人が必要とされる理由とされています。

基本的にだれでも証人になれますが、下記の方々は証人にはなれません。

1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

たとえば、遺言者の子どもは、上記「2」の推定相続人(=遺言者が亡くなったら相続人になる予定の人)にあたりますので、証人にはなれません。
また、遺言者の配偶者も、上記「2」の“推定相続人の配偶者”になるため、証人にはなれません。

上記「2」にあたる方がなれない理由としては、「遺言者の亡き後、その遺産に対して利害関係があるため、遺言者が遺言を作成している際に同席してしまうと、プレッシャーなどから遺言者が意図しない遺言内容になる可能性があるため」とされています。

上記1~3に当てはまる方以外であれば、基本的にどなたでも証人という立場につけますので、信頼できるご友人などに依頼されてもOKです。
もしそういったお願いできるような方がいない場合、公証人から紹介してもらうこともできます。

当事務所に公正証書遺言作成のご依頼をいただいた場合は、紹介手数料等一切なく、証人2名をご紹介することができます

もし公正証書遺言の作成にご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください

勝手に遺言書を開封したら・・・

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた一段と寒い一日でしたね

さて、本日は、遺言書についてお送りします。

今年の夏ごろ、当ブログ内で、遺言書の検認手続きについてお伝えしましたが、最近また検認手続きに関するご相談が多くなっておりますので、再度お伝えしようかと思います。
 →「遺言書の検認手続きについて」マウス

たとえば、自分の親や兄弟、配偶者から自筆証書遺言を預かっていた方がいたとします。

その方が、家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、勝手に遺言書を開封したらどうなるでしょうか

通常、「自筆証書遺言」をみつけたら、遅滞なく管轄の家庭裁判所に検認手続きの申立てをする必要があります。
にもかかわらず、勝手に開封したら・・・

民法1005条の規定により、5万円以下の過料に処せられます。出費

もし遺言書に封がしていなかったとしても、検認手続きをしなかったら・・・

同じく、民法1005条の規定により、5万円以下の過料に処せられます。出費

そもそもこの規定は、検認という制度の秩序維持を目的として設けられました。
よって、実際のところ、もしうっかり遺言書を開封してしまったとしても、過料に処せられることはほとんどないと言われています。

とはいえ、もし開けてしまったとしても、そのまま放置はしないでくださいね
封が開いた状態でも大丈夫ですので、そのまま開封された状態でも、家庭裁判所の検認手続きは受けられますので、かならず検認手続きを行なうようにしてください。

また、開封してしまっても、遺言書の法的効力はそのまま残っていますので、ご安心ください

ただし
もし相続人が複数名いるようであれば、勝手に遺言書を開封してしまったことを責められたり、勝手に開封して中身を書き換えたんじゃ・・・と良からぬ疑惑を抱く人もいるかもしれません

よって、「自筆証書遺言」をみつけたら速やかに管轄の家庭裁判所で、検認手続きを行なうようにしてください

なお、「公正証書遺言」であれば、検認手続きは不要ですので、見つけたらすぐに内容を確認していただいて大丈夫です

遺言書に関するご相談は