相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、公正証書遺言の作成ご依頼が多くなっております。
そしてご相談いただく際に、
『公正証書遺言作成にかかる費用(実費)はどのぐらいですか?』
と訊かれることが多いのですが、公正証書遺言作成にかかる実費は、その方の状況により異なります。公正証書遺言は、公証役場で作成するのですが、その際に “公正証書作成手数料”という実費が必ずかかります。
手数料には規定があるのですが、だれにどれだけの財産を相続させるのかによって、計算方法が異なるので、どれだけの財産があるから手数料はいくらですね、などとハッキリとお答えすることが難しいのです。
あくまで概算の実費をお伝えすることはできますが、実際にかかる費用については、実際に遺言書を作成する公証役場に確認をする必要があります。
また、遺言作成の実費を確認をしたい場合は、遺言の内容を固めてからでないと、お答えいただけない場合がほとんどですので、ある程度内容を固めてからお問合せされることをおすすめいたします。
なお、当事務所に公正証書遺言作成をご依頼いただいた場合、公証役場とのやりとりはすべて当事務所が行ないます。
実費の調査に関しても、当事務所で行ないますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください
相続・遺言相談会を実施します!
来年1月に相続・遺言に関する相談会を実施することとなりましたため、お知らせさせていただきます
上記内容につきお話しさせていただいた後、個別相談、または後日別途個別でご面談をさせていただきます。
・相続や遺言書の基本的な知識が知りたい!
・自分が死んだ後のことが心配
・生前にしておかなければならないことを知りたい!
このような方にオススメの相談会です
なお、上記にも記載しましたが、相談会は予約制でご参加いただける人数にも限りがございますので、ご希望の方はできるだけお早目に当事務所までご連絡ください
※ご予約は電話でもメールでもできます。下記連絡先までご連絡ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言書があっても・・・
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた、遺言書にまつわるお話しです。
遺言書があれば、それだけでほとんどの相続手続きがスムーズに行なえると思いますか
実はそうでもないのです
確かに、被相続人がのこした(法的にも有効な)遺言書があれば、ない場合と比べると、相続登記や金融機関における手続きはスムーズに行なえることが多いです。
ところが・・・
肝心な点が抜けている遺言書だと、遺言書がない場合とさほど変わらない手間がかかることがあります
それは何だと思いますか?
・・・答えは、「遺言執行者が指定されていない」場合です。
遺言の中で、遺言執行者の指定をしていないと、相続人自身で遺言執行者の選任手続きを行なう必要があったり、結局は遺言書がなかった場合と同様、相続人全員の署名・捺印、および印鑑証明書を必要とされる場合も多いのです
遺言執行者の選任手続きは、家庭裁判所で行なう必要がありますし、その分相続手続きに時間を要することになってしまいます。
「遺言執行者の選任手続きについて」
逆に、遺言で、遺言執行者さえ指定していれば、遺言執行者一人の署名・捺印、印鑑証明書(遺言執行者と受遺者が別人であれば、別途受遺者も同様に必要)で相続手続きが出来てしまうケースも多いです。
せっかく遺言をのこすのであれば、このような点にもぜひご配慮ください