カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言内容の撤回について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も遺言書について、お送りします書き込むアイコン

Q公正証書遺言の内容の全部、もしくは一部を撤回したいと思っています。その場合は、また公正証書遺言を作成しなければなりませんか?

Aいいえ、必要ありません。
公正証書遺言の内容の全部もしくは一部を撤回したい場合、もちろん新たに公正証書遺言を作成することで撤回できますが、自筆証書遺言でも、秘密証書遺言でも内容を撤回することは可能です


遺言書は、一番最新のものがその遺言者の最終的な意思、ということで扱われます。よって、公正証書遺言の内容を撤回したいからといって、また公正証書遺言にしなければならない、といった決まりはありません。

公正証書遺言でも自筆証書遺言、秘密証書遺言でも、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
つまり、どの遺言方法でも、優劣関係はありません。

3ついずれの方法で遺言をのこすのか迷ってしまう・・・
そんな方はぜひ、下記ご参照ください

遺言による認知について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに遺言書についてお伝えします
記事(透過)

Q夫の死後、見知らぬ子どもを認知する旨書かれた遺言書が見つかりました。夫に愛人がいたことも知らず、隠し子がいたことも知らず、大変ショックを受けています。
遺言書で認知する旨のこされていたら、その子どもは夫の子どもとして相続権利を得てしまうのでしょうか?

Aはい、認知は遺言によってもすることができます。
よって、残念ながら旦那様が遺言で認知した子どもも、旦那様のお子様として、旦那様の遺産を相続する権利が生じます。


民法では、下記のとおり定められています。

「認知は、遺言によっても、これをすることができる」

また遺言内容は、遺言者の死亡時から効力が生じます。
そのため、上記のようなケースでは、夫の死亡と同時に、隠し子が夫の非嫡出子となります。
※ただし、夫が自分の実の子どもではないのに認知した場合、妻や実の子どもは、その認知の無効を主張できます。

また、遺言で認知した子どもに遺産を贈与する旨ものこせます(遺言をのこすことで、民法上は誰にでも自由に自分の財産を分け与えることができます)。

ただ、遺言で認知をしても、その子どもは非嫡出子という立場ですので、実の子ども(嫡出子)の相続分の2分の1しか相続権利はありません。
それ以上相続させたい場合は、遺言でその旨のこす必要があります。
 → 嫡出子と非嫡出子についてマウス

ただし、妻や実の子ども(嫡出子)には遺留分という最低限の相続権利がありますので、その権利を侵害するような財産分与があれば、妻や実の子どもは侵害された範囲内で、財産分与の取消しを請求できます。
この請求を遺留分減殺請求といいます。
 → 遺留分減殺請求の詳しい説明はこちらマウス

その贈与が遺留分を侵害するようなことがあれば、妻や嫡出子は侵害された遺留分の範囲でその贈与の取消を請求する事ができます(遺留分減殺請求)。

当事務所では、遺言書の作成や遺留分減殺請求など、相続や遺言に関する無料相談を行なっております。ぜひお気軽にご利用ください

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推定相続人による公正証書遺言の検索や謄本請求について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。


今日は遺言書に関して、実際にいただいたご質問をご紹介します。

Q現在入院中の母が公正証書遺言を作成したらしいのですが、公証役場へ行けば写しを見ることはできますか?

Aお母様がお亡くなりになっていることを証明できなければ、請求できません。


紅葉 解 説 紅葉

遺言者がご存命の場合、公正証書遺言の検索や謄本の請求は、遺言者本人のみしか請求することができません。
たとえ、遺言者が行方不明であっても、遺言者の死亡を証明できない限り、請求ができないのです。

遺言者が他界した後であれば、相続人など利害関係をもつ者であれば、公正証書遺言の検索や謄本を請求することができます。
 → 公正証書遺言の検索方法はこちら
マウス

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