カテゴリー別アーカイブ: ★遺言書について

遺言書の検索 ~ 公正証書遺言があるかを確認したい場合 ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、公正証書遺言があるかどうか、わからない場合の調べ方をお伝えします。
 → 公正証書遺言とは?マウス

故人が遺言書をのこしているかいないか、自筆証書遺言であれば、自宅のどこかに保管してあるか、どなたかに預けてあるか、といった方法等が考えられます。
その場合、残念ながら、ただひたすら地道に探すしか手段はありません

ところが、公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管してありますので、公証役場に「公正証書遺言をのこしているか、確認したい」と伝えれば、相続人は公正証書遺言の有無を確認できます

◆ 公正証書遺言の有無確認のため必要なもの ◆

1. 被相続人(故人)の死亡事実がわかる除籍謄本 
2. 被相続人と相続人(有無確認をする相続人代表者)との相続関係がわかる戸籍
3. 相続人(有無確認をする相続人代表者) の身分証

※代理人が申請を行なう場合、別途相続人(有無確認をする相続人代表者) からの委任状と委任をした相続人の印鑑証明書が必要です(委任状には、印鑑証明書と同じ印鑑を使用してください)。

ちなみに、この申請はどこの公証役場でも行なえます
また、費用についてですが、

・ 遺言書がなかった場合
  → 費用はかかりません

・ 遺言書がみつかった場合
  → 謄本を印刷してもらうため、交付手数料がかかります。
  料金は、遺言の長さによって異なります。
  通常は1,000~3,000円ぐらいではないでしょうか。

ちなみに、もし遺言がのこされていることがわかった場合で、ただ閲覧をするだけなら200円だけで済みます。

なお、通常、公正証書遺言の保管期間は、原則として20年と規定されています(公証人法施行規則27条1項より)が、実際には20年が経過しても、原本を保管しているようです。
※ただし、公証役場によっては取扱いが違うため、事前に確認されることをオススメします。

実際に東京のとある公証役場へ問い合わせしたところ、

・ 東京都内なら、昭和56年以降
・ その他全国各地なら、平成元年以降

であれば、すでにデータが一元化されているため、公正証書遺言の検索は可能とのことでした。

相続人になられた方で、もしかして・・・と気にされている方は、ぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか?

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共同遺言の禁止について

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は遺言書についてです。

たとえば、夫婦とても仲が良く、一緒に遺言書を書こうと言って、2人で1枚の紙に遺言をのこしたとします。

2人以上の者がひとつの紙に遺言をのこすことを

「共同遺言」と言います。

どんなに仲が良かったとしても、
日本の民法という法律で、共同遺言は禁止されています。

<<民法第975条>>

共同遺言の禁止

 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。


では、なぜ禁止されているのでしょうか

それは、

・ 各遺言者が、他方の遺言者に気を遣い、自分の本当の意思をのこせなくなる
・ どちらか一方が内容を変えたいと思っても、自由に変えられない
・
 相手の意思に左右されてしまい、自分の意思をきちんと反映できない

などという恐れがあるため、法律で禁止されているのです。

遺言は、自分でのこす最後の意思表示です。
よって、遺言は他人の意思などに決して左右されないように作成し、また内容を変更したい時に自由に変更できるのが、本来のあり方です。

また、次のようなケースでは、共同遺言にはなりませんので、大丈夫です。

・ 2人以上の者が書いた遺言書を、ひとつに合わせて綴ってある場合 
 
 → この場合は、綴ってあるものをそれぞれ切り離し、各人それぞれの遺言1通ずつに分けられる場合は、それぞれ各1通ずつ法的にも有効な遺言書となります。 

・ 2人以上の者が、別々の紙に記載した遺言書を、同一の封筒に入れている場合

 → この場合は、それぞれどちらも法的にも有効な遺言書となります。

遺言書は、自分が最後にのこす、大切なメッセージとなりますので、
どんなに仲が良くても、かならずおひとりで、
ご自分の想いを伝える内容にしましょうメモ

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遺言のすすめ ~公証役場でもらえる無料の資料~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

朝に更新をするつもりが、あっという間にこんな時間になってしまいました

さて、今日は先日公証役場へ行った際にみつけた資料のご紹介です。

↓これらはすべて、公正証書遺言に関する資料となります。

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すべて公証役場の窓口においてあった資料で、無料でもらえます

公正証書遺言を作成する際の注意事項や必要なもの、
その他証人について、かかる費用一覧など、遺言に関する主な情報がわかりやすく掲載されています。

もしお近くに公証役場があれば(あまり目立たないかもしれませんが、意外と駅近くのビルなどに入っていることが多いです)、ぜひ一度お立ち寄りいただき、いち参考資料としてもらってくるのもよいかもしれません

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