こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は「遺言執行者」について、です
遺言執行者とは?
被相続人(亡くなった方)が亡くなった後、被相続人が遺言書をのこしているのであれば、遺言書で指定されている「遺言執行者」が遺言の内容に沿って、相続手続きを進めていきます
●手続きに期限はある?
明日は 「遺言執行者」選任手続きに伴う費用や必要書類等につき、お話しします。
その後更新しました!「遺言執行者選任手続き~後編~」
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遺言書の検認手続きの流れ
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は昨日の「遺言書の検認手続き」につづき、
検認手続きの流れを簡単にご案内いたします。
1.まず、家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申立てる
「被相続人(遺言者である故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺言書の検認手続きを申立てます。
ちなみに、申立ては通常、相続人が行ないます。
申立てに必要なものは、
・検認申立書
※書式は裁判所HPからダウンロードできます。
「申立書」はこちら 「申立書記載例」はこちら
・被相続人(遺言者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本等
その他にも必要となる書類がある場合がありますので、所轄の裁判所に確認してください。
そのほか、かかる費用は、以下のとおりです。
*遺言書1通につき、収入印紙800円分
*裁判所からの連絡用郵便切手(裁判所によって料金は異なります)
2.裁判所から検認手続きを行なう日取りの通知がくる
通常、書類等提出したものに不備がなければ、 約1か月~1か月半程度で家庭裁判所から検認手続きを行なう日のご案内通知が届きます。
なお、この通知は、相続人全員の住所に郵送されてきます。
※相続人全員に通知はされますが、全員当日に出廷する必要はありません。
3.検認当日
検認当日、申立人(相続人)は、遺言書原本を持って家庭裁判所へ行きます。 そして、裁判官に遺言書原本を手渡し、検認手続きを進めていきます。
具体的には、遺言書を開封して、用紙や枚数、日付や筆跡、筆記具、 訂正か所があれば署名・捺印の状況、遺言書の内容を確認し、 最終的には家庭裁判所が検認調書というものを作成します。
4.検認後日
検認後、検認当日に立ち会っていない相続人や利害関係者に対し、遺言の検認が終了した旨の通知がなされます。
そして検認後、遺言書は検認証明付きとなりますので、 そちらと申立時提出した戸籍謄本等(検認手続き後裁判所から返却されます)を添付し、銀行など各相続手続きを進めていきます。
以上、2日間にわたり、遺言書の検認手続きについてお送りしました。
裁判所への提出書類の記載方法や必要書類等、
ひとりですべて行なうには、時間的にも精神的にも大変かもしれません
お困りの際はぜひ一度、相続の専門家にご相談ください。
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遺言書の検認手続きについて
今日は遺言書についてです。
遺言書には、3つの種類があります。
→ 詳しくはこちら「3種類の遺言書とは」
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
これら3種類には、決定的な違いがあります。
2番の「公正証書遺言」は、すでに法的にも有効な書類の一種になりますので、この遺言書に基づき相続人間で遺産分割をして、預貯金や株式等の名義変更手続きを進めることができます。
2番の遺言書は、公証人(文書を法的にも有効な書類として証明・認証する公務員)が作成しているので、改ざんや偽造、変造などの恐れがなく、そのまま使えるのです。
1番と3番の遺言書については、2番の遺言書と違い、そのまますぐに使える文書ではありません。
「これは遺言書です」と法的にも認めてもらうため、裁判所での手続きが必要となります。
その手続きのことを、
「遺言書の検認」
と言います。
よって、1番または3番の種類にあたる遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認手続きを行なう必要があります。
2番にあたる遺言書は上記のとおり、作成時にすでに法的に有効な書面となっておりますので、検認の必要がありません。
●検認とは
「検認」とは、家庭裁判所の裁判官が、相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認することです
これは、決して遺言の内容についての法的判断をする手続きではありません。
検認をしたからと言って、その遺言書の法的効力があるわけではないのです。
と思うかもしれません。
●遺言書は自分で開封しちゃダメ?
上記2番の種類にあたる遺言書(謄本)があったとしたら、開封しても問題ありません。
もし1番または3番の種類にあたる遺言書があったら、検認手続きまでは開封しないでください。
封印してある遺言書を勝手に開封したり、検認をしないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられます。
●絶対検認してもらわなきゃダメ?
上記1番と3番の種類にあたる遺言書があったとして、もし検認手続きをしなかったとしても、その遺言自体が無効となるわけではありません。
また、勝手に開封しても遺言内容自体は有効です。
ただし通常、遺言内容に従った不動産登記を行なう場合、その他預貯金の解約手続き等を行なう場合には、検認が済んでいない遺言書を使って手続きすることはできませんので、ご注意ください
・「検認」とは遺言内容の表明および遺言の存在を法的に立証するために行なう。
・公正証書遺言以外の遺言書を見つけたら、自分で開封しない。
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