故人が遺言書をのこしているかいないか、自筆証書遺言であれば、自宅のどこかに保管してあるか、どなたかに預けてあるか、といった方法等が考えられます。
その場合、残念ながら、ただひたすら地道に探すしか手段はありません
ところが、公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管してありますので、公証役場に「公正証書遺言をのこしているか、確認したい」と伝えれば、相続人は公正証書遺言の有無を確認できます
◆ 公正証書遺言の有無確認のため必要なもの ◆
1. 被相続人(故人)の死亡事実がわかる除籍謄本
2. 被相続人と相続人(有無確認をする相続人代表者)との相続関係がわかる戸籍
3. 相続人(有無確認をする相続人代表者) の身分証
※代理人が申請を行なう場合、別途相続人(有無確認をする相続人代表者) からの委任状と委任をした相続人の印鑑証明書が必要です(委任状には、印鑑証明書と同じ印鑑を使用してください)。
ちなみに、この申請はどこの公証役場でも行なえます
また、費用についてですが、
・ 遺言書がなかった場合
→ 費用はかかりません
・ 遺言書がみつかった場合
→ 謄本を印刷してもらうため、交付手数料がかかります。
料金は、遺言の長さによって異なります。
通常は1,000~3,000円ぐらいではないでしょうか。
ちなみに、もし遺言がのこされていることがわかった場合で、ただ閲覧をするだけなら200円だけで済みます。
なお、通常、公正証書遺言の保管期間は、原則として20年と規定されています(公証人法施行規則27条1項より)が、実際には20年が経過しても、原本を保管しているようです。
※ただし、公証役場によっては取扱いが違うため、事前に確認されることをオススメします。
実際に東京のとある公証役場へ問い合わせしたところ、
・ 東京都内なら、昭和56年以降
・ その他全国各地なら、平成元年以降
であれば、すでにデータが一元化されているため、公正証書遺言の検索は可能とのことでした。
相続人になられた方で、もしかして・・・と気にされている方は、ぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか?
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