共同遺言の禁止について

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は遺言書についてです。

たとえば、夫婦とても仲が良く、一緒に遺言書を書こうと言って、2人で1枚の紙に遺言をのこしたとします。

2人以上の者がひとつの紙に遺言をのこすことを

「共同遺言」と言います。

どんなに仲が良かったとしても、
日本の民法という法律で、共同遺言は禁止されています。

<<民法第975条>>

共同遺言の禁止

 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。


では、なぜ禁止されているのでしょうか

それは、

・ 各遺言者が、他方の遺言者に気を遣い、自分の本当の意思をのこせなくなる
・ どちらか一方が内容を変えたいと思っても、自由に変えられない
・
 相手の意思に左右されてしまい、自分の意思をきちんと反映できない

などという恐れがあるため、法律で禁止されているのです。

遺言は、自分でのこす最後の意思表示です。
よって、遺言は他人の意思などに決して左右されないように作成し、また内容を変更したい時に自由に変更できるのが、本来のあり方です。

また、次のようなケースでは、共同遺言にはなりませんので、大丈夫です。

・ 2人以上の者が書いた遺言書を、ひとつに合わせて綴ってある場合 
 
 → この場合は、綴ってあるものをそれぞれ切り離し、各人それぞれの遺言1通ずつに分けられる場合は、それぞれ各1通ずつ法的にも有効な遺言書となります。 

・ 2人以上の者が、別々の紙に記載した遺言書を、同一の封筒に入れている場合

 → この場合は、それぞれどちらも法的にも有効な遺言書となります。

遺言書は、自分が最後にのこす、大切なメッセージとなりますので、
どんなに仲が良くても、かならずおひとりで、
ご自分の想いを伝える内容にしましょうメモ

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから